新設合併設立特定非営利活動法人は、新設合併に必要な手続きが終了した日から、2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記を申請しなければいけません。
この登記は、新設合併設立特定非営利活動法人の代表者が申請することになります。
特定非営利活動法人が新設合併をするには、都道府県知事の認証をうけなければいけません。認証があると都道府県知事からの認証書が登記の添付書類となります。
合併の認証書から登記すべき事項など合併の内容が確認できない場合は、合併契約書も添付する必要があります。
特定非営利活動法人が新設合併をする場合、社員総会の決議が必要です。社員総数の4分の3の多数をもって決議をした旨を証明するため、社員総会の議事録が添付書類となります。
新設合併消滅特定非営利活動法人において、債権者保護手続をしたことを証する書面として、公告及び催告をしたことを証する書面が必要になります。
公告は特定非営利活動法人で定めた公告方法で行います。特定非営利活動法人で定めた公告方法が、官報であれば、登記申請の添付書類としては、掲載した官報を提出することになります。
また催告をしたことを証する書面としては、債権者に対して送付した催告書がそれに該当します。
債権者に対して公告、催告をして債権者から異議があった場合は、その対応(当該債権者に対して弁済、相当の担保の提供など)に応じた書類が必要になります。
新設合併により新しく特定非営利活動法人ができますので、新設特定非営利活動法人の定款を添付しなければいけません。
新設合併設立特定非営利活動法人の定款は、通常の株式会社設立の時に必要な公証人の認証は不要です。
新設合併による設立登記を代理人によって申請する場合は、代理人に委任した委任状が必要になります。
委任状には、新設合併設立特定非営利活動法人が登記所に提出する印鑑を押印する必要があります。
特定非営利活動法人の新設合併による設立登記は、非課税です。
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