清算法人は、清算の目的の範囲内において、存続するとされています。その清算法人の機関設計について、法律上次のように定められています。
① 1人又は2人以上の清算人を置かなければならない。
② 定款で定めれば、清算人会又は監事を置くことができる。
③ 大規模一般社団法人であった清算法人は、監事を置かなければならない。
なお、解散時に存在する理事、会計監査人は、清算開始時にその地位を失います。
解散時は上記のとおり機関の取り扱いが変わるため、定款変更が必要になります。
最低1人は清算人を置く必要があります。複数選任することも可能です。複数選任したからといって、清算人会を置かなければいけないわけではありません。
清算法人においては、清算人会のみの機関設計も可能です。清算人会を置く場合は、3名以上の清算人が必要です。監事を置くかは任意です。
解散前に監事を置いている一般社団法人は、定款変更しない限り、清算法人となったあとも、引き続き監事を置く清算法人となります。解散時に定款変更して、監事をおくこともできます。
理事会設置一般社団法人は、原則監事を置かなければいけません。解散することによって、自動的に清算人会が設置されるわけではありませんので、清算人会を設置する定款変更が必要です。
お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。