定款とは、一般社団法人の根幹となる規則のことで、いわば一般社団法人の「憲法」となるものです。
一般社団法人を設立する際は必ず定款を作成しなければいけません。一般社団法人はこの定款の定めを基本的な運営指針として、この定めに沿った法人運営をしていくことになります。
一般社団法人設立時は、設立時社員が共同して定款を作成します。設立後に定款の内容に変更が必要な場合は、社員総会の決議で変更できます。ただし定款の変更は一般社団法人にとって最も重要な規則の変更ですので、社員総会の特別決議が必要となります。
定款の記載事項は、次の3種類に分けられます。
一般社団法人の設立時の定款に必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」、記載がなくても定款の効力に影響はないが定款に定めないとその事項の効力が認められない「相対的記載事項」、記載がなくても定款の効力に影響もないし、定款に記載しなくてもその効力が否定されるわけでもない「任意的記載事項」があります。
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項をいいます。これが欠けていたり法律違反がある場合は、定款自体が無効になります。
相対的記載事項とは、記載がなくても定款の効力に影響はないが、定款に定めないとその事項の効力が認められない事項をいいます。
任意的記載事項とは、記載がなくても定款の効力に影響はないし、定款に記載しなくてもその事項に関し効力が否定されるわけでもない事項をいいます。あえて会社の根本規則である定款に記載しておきたい事柄をいれます。
定款は認証が必要です
一般社団法人を設立する際は、設立時社員が共同して定款を作成しなければいけません。そして設立時社員が署名又は記名押印して公証役場で公証人の認証を受けなければなりません。一般社団法人が誕生する際に、定款の内容を公証人に認証してもらうことによって、その内容の適法性を担保し、後日の不正行為を防止するためです。
ただし、定款認証が必要なのは、設立時のみで設立後に定款変更した場合や、紛失等で再度作成した場合などは認証の必要はありません。
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