一般財団法人が解散すると一般財団法人は清算の目的の範囲内で存続するとされ、それに伴い機関設計が変わることにより、定款の内容の変更が必要になります。
具体的には、機関設計の変更やそれに伴う記載の変更、事業年度の変更など必要になります。
一般財団法人は評議員会、理事、理事会、監事は置かなければいけません。その他会計監査人など会社の実情に合わせて設置します。
解散後は、清算人を置くことになり、会社によっては清算人会を置くことになるので、清算人会設置の旨など機関設計に合わせた内容に変更します。
清算法人においては、理事は存在しませんので、清算人に関する定めに変更します。理事については員数、任期など定めらえていた内容を清算人にも合わせて定めるのかは一般財団法人によります。
一般財団法人において監事は必須の機関であるため、定款変更しない限り、清算法人となったあとも、引き続き監事を置く清算法人となります。解散前の監事についての規定を変更する場合、たとえば任期や員数について見直すのであれば、その変更をします。
解散後も評議員会は存在しますが、定時評議員会、臨時評議員会の開催日や基準日など、解散後の運用には変更が必要になるケースが通常です。
清算法人に合わせた評議員会の規定を定めます。
一般財産法人が解散すると、事業年度が解散日の翌日から1年となります。定款にもそのように変更することになります。
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