清算人会議事録とは、清算人会における議事の経過や議決の内容とを記録した文書のことをいいます。
清算人会議事録は、清算人会設置法人においては、法律上作成が義務付けられています。
清算人会議事録は書式等は自由ですが、書面又は電磁的記録をもって作成しなければなりません。また議事録に記載する内容は次のとおりです。
1.清算人会が開催された日時及び場所
2.清算人会が次のいずれかのものに該当するときは、その旨。
① 定款で定められた招集権者である清算人以外の清算人の請求を受けて招集されたもの
② ①の後に招集通知が発せられなかった場合に、その請求をした清算人が招集したもの
③ 清算人が目的の範囲外の行為若しくは法令又は定款に違反する行為をし、またはそのおそれがある場合に社員の請求を受けて招集されたもの
④ ③の後に招集通知が発せられなかった場合に、その請求をした社員が招集したもの
⑤ 監事が必要あると認めた場合に監事の請求を受けて招集されたもの
⑥ ⑤の後に招集通知が発せられなかった場合に、その請求をした監事が招集したもの
3.清算人会の議事の経過の要領及びその結果
4.決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人がいるときは、その氏名
5.清算人の不正行為、利益相反等につき清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
6.清算人会に出席した社員の氏名又は名称
7.清算人会に議長が存するときは、議長の氏名
清算人会議事録の作成時期は、法律上規定はありません。
ただし、清算人会議事録は清算人会の日から10年間保存しなければいけないところ、清算人会後速やかに作成する必要があります。
清算人会議事録には、出席した清算人及び監事は署名又は記名押印しなければいけません。
清算人会議事録が電磁的記録によって作成されているときは、署名又は記名押印に代えて、電子署名をすることになります。
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