監査役とは、取締役の職務の執行を監査する人のことをいいます。ただし、有限会社の監査役は監査の範囲が会計に関するものに限定されています。
会社が解散後は、清算人の職務を監査しますが、監査の範囲も解散前と同様会計に関するものに限定されます。
清算株式会社は、定款の定めによって、監査役を置くことができます。監査役を置くことには、定款にその定めが必要ですので、定款変更を行います。
具体的には、監査役の選任は、株主総会の決議によって選任します。当人が就任を承諾することにより、監査役として職務を遂行することになります。
解散をする前に監査役を置いているのであれば、定款変更をしない限り、設置については継続されます。解散をしても自動的に監査役の設置が廃止されるわけではないため、解散後に監査役を置くつもりがなければ、株主総会において定款変更をして、監査役設置会社である旨の廃止をすることが必要です。
なお、清算会社の監査役は、任期がありませんので、基本的に清算結了まで職務を行うことになります。
監査役は、清算人の職務の執行を監査します。そしていつでも清算人に対して、業務の報告を求め、財産の業況等を調査することができます。
清算会社は、清算事務年度の貸借対照表、事業報告これらの付属明細書について監査役の監査を受けなければなりません。監査をした監査役は、監査報告書を作成しなければいけません。
解散前の監査役と異なり、清算会社の監査役には任期の規定は適用ありませんので、任期満了で退任することはありません。ただし、辞任や解任で監査役を退任することは、解散前と同じです。
その他清算会社の監査役は、次のような定款変更した場合には、定款変更の効力が生じた日に退任します。
①監査役を置く旨の定款の定めを廃止する
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