清算会社は、解散の日(解散後に財産の処分方法を定めた場合は、定めた日)から2週間以内に清算会社の債権者に対して、次の事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者に対しては、各別に催告をしなければなりません。
①任意清算によって清算する旨
②一定期間異議を述べることができる旨
合名会社が解散をする場合、法定清算で清算するのであれば、株式会社のように官報公告は不要です。
合名会社において、任意清算で進める場合は、官報公告が必要になります。なお、株式会社等と異なり、異議を述べることができる期間は1か月となっています。
官報とは、国が発行する機関誌のことで、法令の公布、国の広報等、広く一般の人に知らせることを目的として、毎日発行されるものです。
会社が行う事業活動の中で、広く一般の人に知らせる必要があることについて法律で官報で公告することを義務付けています。
会社が解散した場合、全国にある官報販売所に解散した旨の掲載を申し込む必要があります。下記は、官報公告の原稿例と官報です。
官報
催告とは、官報に公告をするのと同時に、知れている債権者に対しては、個別に異議申し立てできることを知らせることをいいます。
下記のような書類を債権者の方に送付します。
会社(法人)が解散して、債権者保護手続きとして、官報公告が必要な会社(法人)と必要のない会社(法人)は次のとおりです。
・株式会社 ・特例有限会社 ・合同会社 ・合名会社(任意清算)
・合資会社(任意清算) ・一般社団法人 ・一般財団法人 ・特定非営利活動法人
・医療法人 ・学校法人 ・社会福祉法人 ・宗教法人
・合名会社(法定清算)
・合資会社(法定清算)
お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。