会社の法人格が消滅する「清算結了の日」とは、清算の事務が完了し、評議員会における決算報告の承認があった日のことをいいます。
評議員会での承認があったときは、清算人の職務に関し不正の行為があった場合を除いて、任務懈怠により清算人の損害賠償の責任は免除されます。
清算事務が終わっていても評議員会の承認がまだであったり、承認は終わっても、清算事務が残っていれば法的にはまだ清算結了していないことになります。
清算が結了したときは、評議員会において決算報告の承認の日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、清算結了の登記をしなければいけません。
清算結了の登記は、清算結了の効力を発生するわけではありません。会社は清算結了の登記によって消滅するのではなく、清算の結了によって消滅します。
清算結了の登記が完了していても、実際の法人の財産(不動産、動産、預金等)が残っているのであれば、法人はまだ消滅していないことになります。
完了している清算結了の登記を抹消し、登記簿上解散法人に戻したうえで、清算を結了させ、改めて清算結了の登記をすることになります。
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