吸収合併は、吸収合併契約で定めた効力発生日に効力が発生します。
吸収合併は本店所在地において、吸収合併の登記をしますが、登記が効力発生要件ではありません。
また効力発生日までの所定の手続きを完了している必要があるので、たとえば効力発生日までに債権者保護手続きが完了しない場合は、吸収合併の効力は発生しません。
吸収合併の効力発生日に、承継会社は吸収合併契約の定めに従い、吸収合併消滅会社の権利義務を承継します。
この権利義務の承継は、吸収分割と同じように個々の権利義務について各別の移転行為を要せず、当然に移転する「包括承継」とされています。
吸収合併は包括承継ですので、個々の権利義務は法律上当然に移転しますが、吸収合併の登記をしないと、吸収合併消滅会社においては依然として、会社が存続しているような外観を呈することになります。
ですので吸収合併で承継する権利義務につき、対抗要件を備えることが必要となります。
たとえば承継する不動産があれば、移転登記をすることが必要になります。
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