合同会社が解散後、債権を回収し、債務を弁済した後に残った会社の財産のことを「残余財産」といいます。
残余財産は会社の持ち主である「社員」に対して分配されます。
合同会社における残余財産の分配は、各社員の出資の価額に応じて分配されます。出資の価額とは、定款に記載された出資引受価額のことではなく、実際に出資された額となります。
ただし、残余財産の分配について、定款で別段の定めがあればそれに従うことになります。
会社が解散後、債権を回収し、債務を弁済したあと会社に残った財産(残余財産)は換価したうえで、金銭で分配するのが原則ですが、不動産など現物分配をすることも可能とされています。
ただし、現物分配は社員の利益に大きく影響を与える可能性があることから、定款に現物分配についての定めがあるか、総社員の同意が必要とされています。
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