医療法人が解散後、債権を回収し、債務を弁済した後に残った法人の財産のことを「残余財産」といいます。
残余財産は、
①定款又は寄附行為の定めに従い、その帰属すべき者に帰属する。
②①で処分されない財産は、国庫に帰属する。
とされています。
解散をした医療法人の残余財産の帰属先については、定款(寄附行為)の定めに従うことになります。
厚生労働省のモデル定款では、定款(寄附行為)の定めとして国、地方公共団体、同種の医療法人などとなっています。
持分がある医療法人については、払込出資額に応じて分配されます。
上記により処分されない財産は、国庫に帰属します。
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