宗教法人の解散における解散日とは、宗教法人が事業活動を停止する日のことをいいます。解散日以降は清算の目的のみにおいて存続し、事業活動はすることができません。
宗教法人には、「任意解散」と「法定清算」がありますが、「任意解散」については、解散に関する認証書を受け取った日に効力が発生することになります。
「法定解散」については、認証は必要ありませんので、それぞれ効力発生日が解散日となります。
宗教法人が解散した場合、事業年度開始の日から解散日までを1つの事業年度として扱います。
3月決算の場合に令和3年2月28日で解散したときは、令和2年4月1日から令和3年2月28日までが1つの事業年度となり、次は令和3年3月1日から令和3年3月31日までとなり、解散前に規則で定めた事業年度ごとになります。
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