宗教法人が解散後、債権を回収し、債務を弁済した後に残った法人の財産のことを「残余財産」といいます。
残余財産は、
①規則の定めに従い、処分する。
②規則に定めがない場合は、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することができる。
③①②で処分されない財産は、国庫に帰属する。
とされています。
解散をした宗教法人の残余財産は、規則の定めに従うことになります。
処分先については、規則で具体的に「〇〇寺に帰属する」と決めるケースや、「責任役員会の決議によって、宗教法人や公益法人に帰属させる」といったケースがあります。
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