社会福祉法人が解散後、債権を回収し、債務を弁済した後に残った法人の財産のことを「残余財産」といいます。
残余財産は、
①定款の定めに従い、その帰属すべき者に帰属する。
②①で処分されない財産は、国庫に帰属する。
とされています。
社会福祉法人における残余財産の帰属先は、原則は、定款の定めに従うことになります。
残余財産の帰属先として、定款にて定めた者や定款の定めに基づく評議員会での決定により、帰属先を定めます。
具体的には、評議員会の決議を得て、社会福祉法人、社会福祉事業を行う学校法人や公益財団法人のうちから選出されたものに帰属させるなどです。
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