有限責任事業組合(LLP)の清算事務手続

清算事務一覧

 解散した有限責任事業組合(LLP)では、法律の定めに従い、次のような清算事務を行います。

 ① 財産目録の作成

 ② 貸借対照表の作成

 ③ 債権の取立て

 ④ 債務の弁済

 ⑤ 債権届出の公告及び催告

 ⑥ 残余財産の引渡

 ⑦ 清算結了登記

財産目録の作成

 清算人は、その就任後遅滞なく、解散した有限責任事業組合(LLP)​の財産の現況を調査し、財産目録を作成しなければなりません。清算しなければならない財産を明確にするため、解散日時点の目録を作成することになります。

 作成された財産目録は各組合員にその内容を通知しなければいけません。

 清算人は、財産目録を作成した時から、その主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録を保存しなければなりません。

貸借対照表の作成

 貸借対照表についても、財産目録と同じように解散日時点のものを作成しなければいけません。また貸借対照表を作成した時からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、その貸借対照表を保存しなければいけません。

債権の取立て

 債権の取立てとは、債務者から履行をうけることをいいます。売掛金を払ってもらうなどです。

 有価証券や不動産などは、売却等によって現金化するのが原則です。

 解散した有限責任事業組合(LLP)の債権について、たとえ少額であっても残した状態で清算結了することはできませんので、債権放棄などする必要があります。

債務の弁済

 債務の弁済とは、組合の債権者に対して、債務を弁済することをいいます。買掛金の精算などです。

 なお、解散した有限責任事業組合(LLP)は、下記に記載する債権申出期間内は、債務の弁済をすることができません。一部の債権者に弁済した後に他の債権者に対する弁済に不足が判明するという事態を避けるためです。

債権届出の公告及び催告

 清算法人は、一定の期間内(2か月)に債権者に対して、その債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければいけません。この期間内は、債務の弁済はできません。

残余財産の引渡し

 有限責任事業組合(LLP)の残余財産の引渡しは、各組合員の出資の価額に応じて分割します。

 

➡ 残余財産の帰属について

清算結了の登記

 清算が結了したときは、清算結了の日から2週間以内に、その主たる事務所において清算結了の登記をしなければいけません。

 清算結了の登記は、法人格を消滅させる効果があるわけではありません。法人格は、清算結了の手続が全て終了したときに、消滅することことになります。

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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