学校法人が残余財産を引き渡すことにより、解散の手続はほぼ終了となります。
学校法人については、残余財産の引渡しが終わったあと、清算事務に関する報告や承認は特に定めがありませんので、社員総会等開催する必要はありません。
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清算結了したときは、清算結了の日から2週間以内に、主たる事務所の所在地においては2週間以内、従たる事務所の所在地においては、3週間以内に、清算結了登記をしなければいけません。
また所轄庁には、清算結了した旨の届け出を、所轄税務署に対しては、清算結了した旨異動届を提出する必要があります。
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