清算人は、清算が終わったときは、清算結了の登記を申請しなければいけません。
本店の所在地においては、2週間以内に、支店の所在地においては、3週間以内に申請する必要があります。
なお、債権者保護手続きに要する2か月の期間が経過したあとでなければ、清算結了の登記は受理されませんので注意が必要です。
⇒ 公告掲載日と公告期間について
社員総会の決議で決算報告の承認があったことを証する書面が必要です。
社員総会議事録を添付することになりますが、あわせて決算報告書と社員リストも添付します。
特定目的会社の清算結了の登記については、1件につき1万5千円の登録免許税の納付が必要です。
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