特定目的会社の解散における解散日とは、会社が事業(営業)活動を停止する日のことをいいます。解散日以降は清算の目的のみにおいて存続し、営業活動はすることができません。
会社は様々な事由により解散をします。任意的な解散事由としては
①定款で定めた存続期間の満了
②定款で定めた解散の事由の発生
③社員総会の決議
④破産手続開始の決定
⑤資産流動化計画に記載し、又は記録する特定資産の譲受け、資産対応証券の発行又は特定借入れの実行の不能
⑥その他政令で定める事由の発生
それぞれ効力が発生した日が解散日となります。強制的に解散する場合としては
①解散を命ずる裁判
②内閣総理大臣は発する解散命令
がありますが、強制的な解散事由ですので、任意に解散日を決めることはできません。
特定目的会社が解散した場合、事業年度開始の日から解散日までを1つの事業年度として扱います。
例えば、決算月が3月の会社が令和3年2月28日に解散した場合は、令和2年4月1日から令和3年2月28日までが1つの事業年度(解散事業年度といいます。)となります。その後3月で一度締めるのではなく、解散の日の翌日から1年ごとの事業年度となります。
ですので、解散の日を決算月の前にするのか後にするのかで、確定申告の回数が変わってきます。決算月の前に解散すると解散日で一度締めることになるため、解散日までの分を確定申告すればいいのに対し、決算月の後に解散すると決算月までの確定申告をして、その後解散日までの確定申告もしなければいけません。
解散日を決める場合は、決算月を考慮にいれて検討したほうがいいでしょう。
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