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登記申請(新設合併)(一般社団法人)

新設合併の登記手続き(新設合併設立法人)

 新設合併設立法人は、新設合併に必要な手続きが終了した日から、2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記を申請しなければいけません。

 この登記は、新設合併設立法人の代表者が申請することになります。

 

添付書類

新設合併契約書

新設合併をする場合は、新設合併消滅法人は、新設合併契約を締結しなければいけません。新設合併契約について書面による作成が義務付けられているわけでばありませんが、登記するために、書面又は電磁的記録にて作成することが必要です。

 新設合併契約書は課税文書ですので書面で契約書を作成した場合は、4万円の収入印紙を貼付しなければいけません。

社員総会議事録

 新設合併契約の承認に関する書面として、社員総会議事録が必要になります。

 なお、この承認の決議は、特別決議が必要です。特別決議とは、総社員の半数以上の出席があり、総社員の議決権の3分の2以上の多数による賛成が必要です。

 

債権者保護手続関係書面

 新設合併消滅法人において、債権者保護手続をしたことを証する書面として、公告及び催告をしたことを証する書面が必要になります。

 公告は広く債権者に知らせる必要があるため、法人が定めた公告方法ではなく、官報で公告しなければなりません。登記申請の添付書類としては、掲載した官報を提出することになります。

 また催告をしたことを証する書面としては、債権者に対して送付した催告書がそれに該当します。

 債権者に対して公告、催告をして債権者から異議があった場合は、その対応(当該債権者に対して弁済、相当の担保の提供など)に応じた書類が必要になります。

新設合併設立法人の定款

 新設合併により新しく一般社団法人ができますので、新設法人の定款を添付しなければいけません。

 新設合併設立法人の定款は、通常の株式会社設立の時に必要な公証人の認証は不要です。

その他新設合併設立法人に関する書面

 新設合併設立法人に関して、定款で定めていない事項についてそれぞれ決定したことを証する書面が必要になります。

 設立時代表理事を設立時理事で選定したり、主たる事務所を別途定めたりした場合など必要になることがあります。

委任状

 新設合併による設立登記を代理人によって申請する場合は、代理人に委任した委任状が必要になります。

 委任状には、新設法人が登記所に提出する印鑑を押印する必要があります。

登録免許税

 新設合併による設立登記は、登記の申請1件につき、6万円となります。

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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