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登録免許税

会社又は外国会社の商業登記(保険業法の規定によってする相互会社及び外国相互会社の登記並びに一般社団法人及び一般財団法人(以下この号において「一般社団法人等」という。)に関する法律(平成18年法律第48号)の規定によってする一般社団法人(公益社団法人を除く。以下この号において同じ。)及び一般財団法人(公益財団法人を除く。以下この号において同じ。)の登記を含む。)

 

 

種 類課税標準税 率備 考
(一)会社又は相互会社若しくは一般社団法人等の登記((三)に揚げる登記を除く。(イ)株式会社の設立((ホ)及び(ト)に揚げる登記を除く。資本金の額7/1000(1)
(ロ)合名会社若しくは合資会社又は一般社団法人等の設立の登記申請件数

1件につき

6万円

 
(ハ)合同会社の設立の登記((ホ)及び(ト)に揚げる登記を除く。)資本金の額7/1000(2)
(ニ)株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記((へ)及び(チ)に揚げる登記を除く。)増加した資本金の額7/1000(3)
(ホ)新設合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社又は合同会社の設立の登記資本金の額1.5/1000(4)
(へ)吸収合併による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記増加した資本金の額1.5/1000(5)
(ト)新設分割による株式会社又は合同会社の設立の登記資本金の額7/1000(3)
(チ)吸収分割による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記増加した資本金の額7/1000(3)
(リ)相互会社の設立(新設合併又は組織変更による設立を含む。)の登記申請件数

1件につき

30万円

 
(ヌ)新株予約権の発行による変更の登記

1件につき

9万円

 
(ル)支店又は従たる事務所の設置の登記支店又は従たる事務所の数1箇所につき6万円 
(ヲ)本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の移転の登記本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の数1箇所につき3万円 
(ワ)取締役会、監査役会、監査等委員会若しくは指定委員会等(会社法第二条第十二号(定義)に規定する指名委員会等をいう。以下(一)において同じ。)又は理事会に関する事項の変更の登記申請件数

1件につき

3万円

 
(カ)取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役、会計監査人、指名委員会等の委員、執行役若しくは代表執行役若しくは社員又は理事、監事、代表理事若しくは評議員に関する事項の変更(会社又は相互会社若しくは一般社団法人等の代表に関する事項の変更を含む。)の登記

1件につき

3万円

 
(ヨ)支配人の選任の登記又はその代理権の消滅の登記

1件につき3

万円

 
(タ)取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役若しくは指名委員会等の委員、執行役若しくは代表執行役の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任、社員の業務執行権の消滅、職務執行の停止若しくは職務代行者の選任又は理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任の登記

1件につき

3万円

 
(レ)会社又は相互会社若しくは一般社団法人等の解散の登記

1件につき

3万円

 
(ソ)会社若しくは一般社団法人等の継続の登記、合併を無効とする判決が確定した場合における合併により消滅した会社若しくは相互会社若しくは一般社団法人等の回復の登記又は会社若しくは相互会社若しくは一般社団法人等の設立の無効若しくはその設立の取消しの登記

1件につき

3万円

 
(ツ)登記事項の変更、消滅又は廃止の登記(これらの登記のうち(イ)から(ソ)までに揚げるものを除く。)

1件につき

3万円

 
(ネ)登記の更正の登記

1件につき

2万円

 
(ナ)登記の抹消

1件につき

2万円

 
(二)外国会社又は外国相互会社の登記((三)に揚げる登記を除く。)(イ)営業所の設置の登記((ロ)に揚げる登記を除く。)営業所の数1箇所に9万円 
(ロ)営業所を設置していない場合の外国会社の登記又は当該営業所を設置していない外国会社が初めて設置する一の営業所の設置の登記申請件数

1件につき

6万円

 
(ハ)(イ)(ロ)及び(ニ)に揚げる登記以外の登記1件につき9,000円 
(ニ)登記の更正の登記又は登記の抹消

1件につき6,000円

 
三)会社又は相互会社若しくは一般社団法人等の清算に係る登記(外国会社又は外国相互会社の清算に係る登記を含む。)(イ)清算人又は代表清算人の登記1件につき9,000円 
(ロ)清算人若しくは代表清算人の職務執行の停止もしくはその取消し若しくは変更又は清算人若しくは代表清算人の職務代行者の選任、解任若しくは変更の登記1件につき6,000円 
(ハ)清算の結了の登記1件につき2,000円 
(ニ)登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記(これらの登記のうち(ロ)に揚げるものを除く。)登記の更正の登記又は登記の抹消1件につき6,000円 

 備 

(1)これによって計算した税額が15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円

(2)これによって計算した税額が6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円

(3)これによって計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円

(4)新設合併により消滅した会社又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該新設合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、7/1000

(これによって計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)

(5)吸収合併により消滅した会社の当該吸収合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、7/1000

(これによって計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)

(6)資本金の額が1億円以下の会社又は一般社団法人等については、1万円

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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