会社が解散した場合、会社解散の日から2週間以内に「解散」の登記をしなければいけません。
合名会社の解散には、「任意清算」と「法定清算」があり、任意清算で解散をさせる場合は、清算人を定める必要はありません。それに対して、法定清算で解散をさせる場合は、清算人を選任し、清算人の選任の登記をしなければいけません。
定款に定めた解散事由の発生により解散する場合は、定款を添付しなければいけません。
また、法定清算による場合で、業務執行社員が清算人になった場合、定款で定める者が清算人になった場合には、定款を添付しなければいけません。
現行の定款に「これは当会社の現在の定款に相違ありません。」との旨奥書し、会社実印にて押印します。
総社員の同意によって解散する場合は、それを証するため、総社員の同意書が必要になります。
また、清算人や代表清算人を社員や代表清算人で決めた場合は、それらを明するための書面が必要になります。
清算人が就任を承諾する旨の書面が必要になります。
社員が選任した清算人の場合や定款で定めた者が清算人となる場合も必要です。
選任された清算人が法人の場合は、当該清算人の職務を行うべき者の就任承諾書が必要になります。
業務執行社員が清算人(法定清算人)になる場合や裁判所が選任した者が清算人となる場合は、就任承諾書は必要ありません。
会社が解散することにより、会社を代表する者が変更になるので、印鑑提出者(清算人)の資格で印鑑届書を提出することになります。
新しい印鑑をつくって届出をすることも可能ですが、通常は今まで使っていた代表社員の届出印を再度登録します。
解散の登記をするには、登録免許税という税金を支払う必要があります。
解散登記については、申請1件につき金3万円。清算人の選任登記については、申請1件につき9,000円となります。任意清算による場合は、清算人を選任する必要がないので、9,000円はかかりません。
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