医療法人には、様々な種類があります。
社団という人の集まり、財団というお金の集まりを概念とした区別のほか、出資持分のあり、なしなど解散するうえでも手続きに影響が出てきますので、注意が必要です。
社団医療法人とは、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設または介護医療院を開設することを目的とし、医療法という法律の規定に基づき設立される法人のことをいいます。
社団とは、人の集まりに対して法人格を付与するという意味で、社団医療法人は、「社員」の集まりによって組織されます。社員とは、「従業員」という意味ではなく、株式会社の「株主」に近いものです。また社員によって構成される「社員総会」では、社員一人が一個の議決権を有します。株式会社のように資本多数決の原則が採られているわけではありません。
社団医療法人のうち、出資持分の定めがある場合は、出資持分あり医療法人となります。
出資持分とは、医療法人に対して、出資を行った者が医療法人の資産に対する出資額に応じて有する財産権のことをいいます。医療法人においては社員と出資者が必ずしも一致しませんので、出資をしなくても社員にはなれます。
出資持分の定めとは、社員の退社に伴う出資持分の払戻し、解散に伴う残余財産の分配に関する定めのことをいいます。
平成19年の医療法改正により、新たに持分あり医療法人の設立はできなくなりました。
社団医療法人のうち、出資持分の定めがない場合で、定款に定めるところにより、基金の制度を採用している社団医療法人のことをいいます。
基金の制度とは、社団医療法人に拠出された金銭その他の財産であって、医療法人が拠出者に対して返還義務を負うものをいいます。
基金拠出型法人は、平成19年の医療法改正により、新たに導入された制度です。
社団医療法人のうち、出資持分の定めがある場合で、定款に定めるところにより、社員の退社に伴う出資持分の払戻しや医療法人の解散に伴う残余財産の分配の範囲について、払込出資額を限度とする旨の定めがある社団医療法人のことをいいます。
出資額限度法人は、平成19年医療法改正により、現在新たに設立することができません。
財団医療法人とは、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設または介護医療院を開設しようとする財団のことで医療法という法律の規定に基づき法人格が付与されます。
財団とは、お金の集まりのことをいいます。個人や法人がお金を寄付することで組織されます。持分がないため、財団医療法人が解散した際は、お金を寄付した者に返還されず、国、地方公共団体又は他の医療法人に承継されます。
特定医療法人とは、租税特別措置法に基づき、持分の定めのない社団医療人又は財団医療法人で、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき国税庁長官の承認を受けたものをいいます。
特定医療法人として承認されると、法人税の軽減税率が適用されます。
社会医療法人とは、医療法に定める要件に該当するものとして、都道府県知事の認定を受けたものをいいます。
社会医療法人は平成19年医療法改正により設立することができるようになりました。持分の定めのない社団医療法人又は財団医療法人が対象となります。
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