医療法人は、大きく2つに分けられます。社員で構成される「社団医療法人」と寄附行為によって設立される「財団医療法人」です。社団又は財産との間の移行は、法人格の構成員の異なる法人の類型であるので、認められていません。
持分あり医療法人は、一般の持分あり医療法人と出資額限度法人に分けることができます。
➡ 出資額限度法人についてはこちら
一般の持分あり医療法人から出資額限度法人への移行又はその逆の移行も可能です。
また持分あり医療法人から持分なし医療法人(拠出型医療法人、基金拠出型法人、社会医療法人、特定医療法人)の移行も可能です。ただし、一度持分なし医療法人へ移行した後に、再度持分あり医療法人へ移行することはできません。
➡ 持分あり医療法人から拠出型医療法人への移行の詳細についてはこちら
持分の定めのない医療法人(拠出型医療法人、基金拠出型医療法人)からの移行については、他の持分の定めのない医療法人や公益性の高い医療法人(社会医療法人、特定医療法人)への移行も可能です。
持分あり医療法人の設立が現在できませんので、持分の定めのある医療法人への移行はできません。
公益性の高い医療法人(社会医療法人、特定医療法人)については、要件を満たせなくなった場合は、持分なし医療法人へ移行することになります。
社会医療法人においては、認定を自ら取り下げることは認められていませんので、自主的に移行することはできません。特定医療法人は特例の適用を受けることをやめることにより、移行することができます。
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