休眠一般社団法人は、法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、この公告から2か月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届け出をしない場合、みなし解散の登記がされます。
下記記載例のとおり「年月日一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条第1項の規定により解散」と記載されます。
この解散に伴い、理事、代表理事は退任しますので、役員の住所、氏名に下線が引かれます。
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