清算人会とは、清算法人の業務執行を決定し、清算人の職務の監督を行います。清算法人は、定款の定めによって清算人会を設置することができます。
清算人会に関しては、理事会の規定が多く準用されています。比較的規模の大きな一般財団法人に設置が想定されております。
清算法人は、定款の定めによって清算人会を設置することができます。清算人会を置くかどうかは一般財団法人の任意です。
清算人を複数置くと自動的に清算人会設置法人になるわけはなく、清算人会を置く旨の定めを定款でする必要があります。
清算法人が解散後、清算手続を遂行していくうえで、業務執行は清算人会で決めて進めていくことが原則となります。
ある程度の裁量で職務の一部につき清算人等に委任し進めていくこともできますが、重要な業務執行(重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任及び解任等)に関しては、清算人に委任することはできませんので、清算人会において意思決定する必要があります。
清算人会については、理事会の権限等に関する規定とほぼ同じ内容のことが定められています。清算人会は解散前の一般財団法人における理事会に相当する機関ですので、理事会と同じように清算人の職務の執行を監督する必要があります。
解散前の一般財団法人の理事が引き続き清算人になった場合は、従前の代表理事が代表清算人となります。また、清算人会で清算人の中から代表清算人を選ぶこともできます。
清算人会で選んだ代表清算人は、清算人会で解職することができますが、裁判所によって選ばれた代表清算人に関しては、解職することができません。
清算人会を招集するのは、定款で清算人会を招集する清算人を定めている場合はその清算人が、それ以外の場合は各清算人がします。
清算人会の決議は、議決に加わることができる清算人の過半数が出席し、その過半数をもって行います。清算人会の決議において、特別な利害関係を有する清算人は決議に参加できません。
清算人会を開催したときは、清算人会議事録を作成しなければなりません。清算人会議事録が書面で作成されているときは、出席した清算人及び監事は署名又は記名押印しなければいけません。
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