学校法人が解散した場合、法人解散の日から2週間以内に主たる事務所を管轄する法務局に解散の登記をしなければいけません。また、清算人が就任したときは、清算人の登記もしなければいけません。
通常は「解散」と「清算人の選任」の登記は同時にします。登記申請は清算人が行います。
解散の議決に関することや清算人に関する定めについて確認をするため、寄附行為が必要になります。
寄附行為に定める者が清算人になる場合かどうか、解散時の理事長が清算人(法定清算人)になる場合には寄附行為に特段の定めがないことを確認します。
学校法人が解散することにより、学校法人を代表する者が変更になるので、印鑑提出者(清算人)の資格で印鑑届書を提出することになります。
新しい印鑑をつくって届出をすることも可能ですが、通常は今まで使っていた理事長の届出印を再度登録します。
学校法人が理事の3分の2以上の同意及び寄附行為で更に評議員会の議決を要するものと定めている場合には、その議決によって解散し、それについて所轄庁の認可をうけなければいけません。
上記解散が認証されると所轄庁から認証書が交付されます。
学校法人が、目的たる事業の成功の不能によっても解散します。この場合、所轄庁の認定をうけなければいけません。
上記解散が認定されると所轄庁から認定書が交付されます。
清算人が就任を承諾する旨の書面が必要になります。
寄附行為に定める方法により選任された場合や、寄附行為で定めた者が清算人となる場合必要になります。
理事長が清算人(法定清算人)になる場合や裁判所が選任した者が清算人となる場合は、就任承諾書は必要ありません。
学校法人の登記申請については、非課税です。
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