解散手続(学校法人)のスケジュールを図に示すと下記のようになります。
学校法人が自主的に解散する場合は、理事の3分の2以上の同意と寄附行為で評議員会の議決を要するものと定められている場合は、その議決が必要になります。通常は、寄附行為にその旨の定めはありますので、理事会と評議員会の両方を開催します。
なお、清算人については、寄附行為に別段の定めがなければ、理事がそのまま清算人になりますので、別途選任することを要しません。
清算法人は、解散後遅滞なく、債権者に対して、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に、少なくとも3回公告しなければいけません。一定の期間とは、「2か月」以上必要になります。また、清算法人の知れてる債権者に対しては、個別に催告をしなければいけません。清算人が清算法人の債務を確定させることにより、円滑な清算手続を実現させるためです。
現務の結了とは、解散後の現在の事務の結了をいい、解散当時未だ終了していない事務を終わらせることをいいます。締結している契約の解消、法律関係の整理など、学校法人が消滅するために様々な契約関係を清算していきます。
債務の弁済や残余財産の分配を行うために、金銭以外の法人財産については、金銭に代えていかなければいけません。動産や不動産など売却等をし、財産を換価します。また売掛金等保有債権についても、弁済を受けたり、担保権の実行、債権譲渡などにより換価します。
学校法人が解散したときは、清算人は、法人解散の日から2週間以内に学校法人の解散と、清算人の選任の登記をしなければいけません。
清算法人は、清算結了の日から2週間以内に清算結了の登記をしなければいけません。
清算結了の登記がされると、法人登記簿は閉鎖されます。
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