会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

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会社解散・清算手続代行サポート

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清算会社の権利能力

 会社は、定款に記載された目的の範囲内において権利能力をもっています。これに対して、解散後の清算会社は、法律上清算の目的の範囲内において、存続しているものとみなされます。会社を清算するうえで、必要な範囲内でしか事業活動をすることができません。

 会社に残っている財産を処分する行為や清算をするうえで必要な行為はできますが、新たな売上を上げるための開発行為や材料の購入などは認められません。

 会社法では、清算会社が行える一定の行為について定めています。 

清算会社のできること

株式の発行、社債の発行

 会社法では、円滑に会社を清算させるために資金調達のニーズがあることから、株式の発行、社債の発行を認めています。

目的変更

 清算中の会社についても、目的変更することは可能です。清算手続の範囲内での目的の内容となります。

本店移転

 清算中の会社についても、本店を移動して、清算手続を進めることは当然想定されますので、本店移転登記も可能です。

支配人の選任、支店の設置

 旧商法では、会社を清算していく過程にある会社に事業を拡大する取引活動は必要がないとの理由から、認められていませんでしたが、会社法では支配人の選任、支店の設置等ができることを前提とする規定が設けられています。

清算会社のできないこと

利益の配当をすること

 清算を進めている会社においての株主に対する払戻しは、残余財産の分配でするべきであり、債権者への支払いを終わる前に会社財産を払い戻すことは、債権者の利益を害します。

自己株式の取得

 自己株式を取得することも、上記と同じで債権者の利益を害します。ただし、無償取得や解散前の買取請求に応じた取得の場合は認められます。

合併、会社分割

 合併や会社分割で、合併存続会社、分割承継会社になることはできません。ただし、合併消滅会社、分割会社になることはできます。

株式交換・株式移転

 完全親子会社関係をつくる株式交換や株式移転については、清算を目的とした清算会社に認めることは適切でないため、できないとされています。

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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