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会社継続の日について

 会社継続における継続の日とは、株主総会等で継続の日を定めたときはその日、継続の日を定めなかったときは、継続の決議の日をいいます。

 会社継続の決議をすることによって、会社の解散がなかったことになるのではなく、将来に向けて解散前の状態に復帰し、営業能力が回復するということになります。

 解散会社の役員である清算人については、会社継続の日にその地位を失います。会社が継続することにより解散前の取締役等の役員の地位が復活するわけではなく、あらためて取締役等の選任決議をとる必要があります。

 

会社継続日と事業年度

 解散会社が会社継続をした場合、その事業年度開始の日から会社継続の日の前日までと、会社継続の日からその事業年度終了の日までの期間がそれぞれの事業年度されます。

 例えば、決算月が3月の会社が平成30年2月28日に解散した場合、解散手続き中の事業年度は、3月1日から翌2月末までの事業年度(清算事務年度)となります。そして清算事業年度の途中で、例えば、令和元年10月1日に会社継続の決議をすると、最後の清算事業年度の期間は、平成31年3月1日から令和元年9月31日、通常の事業年度は令和元年10月1日から令和2年3月31日となります。会社継続後は、定款で定めた通常の事業年度に戻ることになります。

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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