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帳簿資料の保存

 清算人は、会社の帳簿、事業及び清算に関する重要な資料を本店所在地における清算結了登記のときから10年間保存しなければなりません。清算に関して後日問題が生じたときに備えて、資料を保存しておく必要があるからです。

 清算人会設置会社の場合は、代表清算人または業務執行清算人が保存します。

保存資料

 保存すべき帳簿資料は、会社法上の帳簿だけでなく、事業及び清算に関する重要な資料も保存しなければなりません。

 事業に関する重要な資料として、

 1.株主総会議事録

 2.取締役会議事録

 3.確定申告書の控え

 4.事業に関して授受された信書又はその控え、受領書

 清算に関する重要な資料として

 1.清算人会議事録

 2.株主総会議事録

 3.財産目録、貸借対照表、事務報告、決算報告

 4.現務の結了のために授受された信書又はその控え 

 など、保存しなければいけません。

 

帳簿資料の閲覧

 帳簿資料は、会社の利害関係人であればだれでも閲覧できるわけではありません。

 帳簿資料には、会計帳簿だけでなく営業及び清算に関する重要な資料が含まれ、清算結了後も秘匿にしておく必要のある情報が記載された資料が存在する可能性があることから、利害関係人というだけでは閲覧請求は認められません。閲覧請求したい者は、裁判所にその旨の認可をもらう必要があります。

 

帳簿資料保存者の選任

帳簿資料の保存は、通常清算人が行いますが、必ずしも清算人がしなければならないわけではありません。清算人が帳簿資料を保存することが困難な場合は、裁判所は帳簿資料を保存する者を選任することができます。

 利害関係人より、裁判所へ申立をすることにより選任されます。

帳簿資料保存者選任決定書

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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