会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
会社解散手続きはすべてお任せください。
運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)
解散、廃業、清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。
受付時間:9:00〜18:00
土日祝日対応可(メール)
お気軽にお問合せください
0120-313-844
特別清算開始の命令があったとき、特別清算開始の命令を取り消す決定が確定したとき又は特別清算終結の決定が確定したときは、本店所在地を管轄する登記所にその登記をしなければいけません。ただし、これらの登記は清算株式会社の申請によるのではなく、裁判所書記官が職権で登記をします。
特別清算開始前の解散や清算人就任の登記については、清算株式会社からの申請となります。
なお、特別清算開始後に裁判所により清算人が選ばれた場合は、裁判所書記官が嘱託でするのではなく清算株式会社からの申請が必要です。
裁判所による特別清算終結の決定が確定したときは、裁判所書記官は、本店の所在地を管轄する登記所に特別清算終結の登記をします。当該登記をすることにより、清算株式会社の登記記録は閉鎖されます。
特別清算に関連する登記に関しては、会社を代表する清算人が申請による場合と、裁判所による嘱託でする場合があります。
【申請による登記】
① 裁判所による清算人の選任の登記
② 裁判所による代表清算人の選定の登記
【嘱託による登記】
① 特別清算開始の命令があったときの特別清算開始の登記
② 特別清算開始の命令を取り消す決定が確定したときの特別清算開始の取消しの登記
③ 特別清算終結の決定が確定したときの特別清算終結の登記
④ 特別清算開始後における一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判があったとき
⑤ 特別清算開始後における一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判を取り消す裁判があったとき
⑥ 特別清算開始後における清算人の選任又は代表清算人選定の裁判を取り消す裁判があったとき
⑦ 特別清算開始後における清算人の解任の裁判があったとき
⑧ 特別清算開始後における清算人の解任の裁判を取り消す裁判があったとき
お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。