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株主総会議事録について

 株主総会議事録とは、株主総会における議事の経過や議決の内容を記録した文書のことをいいます。

 株主総会議事録は、法律上作成が義務付けられています。株主総会で会社の解散を決議した場合、解散登記の申請には、株主総会議事録を添付しなければいけません。

➡ 解散登記について

 その他、各種許認可の関係で株主総会議事録の提出を求められることもあります。

株主総会議事録(例)

※1 株主総会議事録の記載事項は、法律で決められています(会社法施行規則第72条3項各号)。

 ① 株主総会が開催された日時及び場所

 ② 株主総会の議事の経過の要領及びその結果

 ③ 株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

 ④ 株主総会に出席した役員等の氏名

 ⑤ 株主総会の議長が存するときはその氏名

 ⑥ 議事録の作成にかかる職務を行った取締役の氏名

 

※2 株主総会の決議で解散する場合は、株主総会の特別決議(原則、総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成)が必要です。

 

※3 株主総会の決議で清算人を選んだ場合。

 

※4 法律上、押印の要請はないですが、実務上は議事録作成者が記名押印します。定款に別段の定めがあればそれに従います。

 

株主総会議事録の作成時期

株主総会議事録の作成時期は、法律上規定はありません。

 ただし、決議事項に登記事項がある場合には、決議の日から2週間以内に登記申請する必要がありますので、それまでに作成しなければいけません。

株主総会議事録への署名、押印

株主総会議事録への署名又は記名押印については、法律上定めはありません。

 会社法が施行される前は議長と出席取締役が署名又は記名押印しなければならないという定めがありましたが、会社法になって、その規定は削除されました。

 実務上は、議事録作成者が会社実印を押印したり、定款の定めに従い議長及び出席取締役が押印するケース(会社法施行前の規定に準じて定款に規定されている。)が多いです。

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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