会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)
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一般財団法人が解散し、清算手続きが終了した場合(清算結了登記が終わった)、原則として一般財団法人を継続をすることはできません。
ただし、清算手続きがまだ終了していない(ex一般財団法人名義の不動産の存在が判明した。)にも関わらず清算結了登記がされてしまった場合、復活する登記をすることによって、法人格を回復することができます。
いったん閉鎖された登記簿を復活し、清算一般財団法人として清算事務を行うことになります。
清算結了後の一般財団法人の復活の手続きについては、原則として、清算結了前の清算人だった者から、錯誤を原因とする「清算結了登記の抹消登記」を申請します。
もし、清算結了前の清算人がいない場合、あらためて評議員会で新しい清算人を選任する必要があります。
なお、清算結了登記の抹消登記によって回復した一般財団法人は清算手続のみを行う清算一般財団法人として存続します。解散前の状態にしたいのであれば、改めて評議員会で継続の決議をする必要があります。
解散の登記をした後、10年経過した場合、登記官が職権で登記簿を閉鎖することができます。この場合は、復活の登記をするのではなく、「清算結了していない旨の申出」をすることにより、登記簿を復活することができます。
休眠一般財団法人も、解散登記された後、10年経過すると登記官の職権で登記簿が閉鎖されます。休眠一般財団法人の場合は、「清算結了していない旨の申出」をするのではなく、清算人の登記をする必要があります。休眠一般財団法人の場合は清算人の登記がされていないため、清算人の登記をすることにより、登記簿は復活するためです。
一般財団法人の復活(清算結了登記後) | ¥50,000円(総額) |
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ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
金 額 | |
登録免許税(清算結了抹消) | ¥6,000円 |
登記事項証明書取得 (1通) | ¥480円 |
当事務所報酬 | ¥38,000円 |
郵送代等実費 | 約¥5,000円 |
合計 | ¥50,000円 |
・上記は、お客様が当事務所にお支払いただく合計となります。
・消費税、源泉徴収、調整額等により上記金額としております。
・登記を復活させた後、解散前の状態に戻すには、別途解散後の継続登記が必要になります。
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