会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
会社解散手続きはすべてお任せください。
運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)
解散、廃業、清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。
受付時間:9:00〜18:00
土日祝日対応可(メール)
お気軽にお問合せください
0120-313-844
一般社団法人や一般財団法人についても、株式会社と同じように解散の前の状態に戻り、再び事業活動ができるようになることができます。
一般社団法人については一定の事由によって解散した場合(存続期間の満了、定款で定めた解散事由の発生、社員総会の決議により解散、休眠法人のみなし解散)に社員総会の特別決議によって、一般社団法人を継続させることができます。
一般財団法人については、純資産額が回復したとき及び休眠一般財団法人として解散した場合に、評議員会の決議によって一般財団法人を継続することができます。
一般社団法人及び一般財団法人の継続があったときは、2週間以内に継続の登記をしなければいけません。
幣事務所では、一般社団法人、一般財団法人の継続に関して、次のサポートプランを用意しております。
一旦は解散した一般社団法人が社員総会の決議で、継続させることができます。
休眠一般社団法人は解散されたものとみなされた日から一定期間内であれば、継続させることができます。
清算結了登記がされた一般社団法人であっても、清算事務がまだ終了していないのであれば、復活させることができます。
一旦は解散した一般財団法人が評議員会の決議で、継続させることができます。
休眠財団法人は解散されたものとみなされた日から一定期間内であれば、継続させることができます。
清算結了登記がされた一般財団法人であっても、清算事務がまだ終了していないのであれば、復活させることができます。
休眠一般社団法人、休眠一般財団法人の整理(最後の登記後5年を経過した一般社団法人、一般財団法人が事業を廃止してないときは、一定の期間の満了により解散したものとみなす制度)によって、解散した一般社団法人、一般財団法人も、解散とみなされた日から3年以内に限って継続の決議をすることができます。
この場合、継続があったときは、2週間以内に継続の登記をしなければいけません。また清算人の登記をしていない場合は、清算人の選任の登記もしなければいけません。
お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。