会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
会社解散手続きはすべてお任せください。
運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)
解散、廃業、清算結了の手続きを総合サポート!
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会社の解散登記、清算結了登記には様々な書類が必要になります。必要な書類のなかには、当法人で作成するものとお客様にご用意していただく書類があります。ここでは、お客様にご用意していただく書類についてご案内いたします。
会社は法務局で設立登記することによって作られます。法務局に登記された内容を証明してもらう書類のことを登記事項全部証明書といいます。
こちらの書類を用意していただくことにより、御社の現在の内容を確認いたします。
登記事項全部証明書はだれでも取得することができます。当事務所で取得することも可能です。
詳しくは、お問い合わせください。
定款とは、株式会社や社団法人など、組織活動の根本規則が記載された書面のことをいいます。こちらも会社の内容、特に清算人に関する記載を確認するためご用意していただきます。
定款は登記事項全部証明書のように役所で取得してきてもらう書類ではなく、会社で保管していただく書類です。会社の設立が古いと紛失していることも少なくありません。
株式会社や有限会社などは、会社設立時に公証役場で認証手続をしていますので、公証役場に保管されています。ただし、保存期間の関係で古い会社だと保存されていないこともあります。
定款を紛失していて用意できない場合でも、登記事項全部証明書やお客様に対する聞き取りなどにより当事務所で復元いたします。
定款を紛失している場合もお気軽にご相談ください。
定款についてはこちら
解散する会社・法人の代表者(清算人に就任予定の方も)の方のご本人様確認のできる書類もご用意ください。
具体的には、運転免許証、パスポート等です。
清算人になる予定の方の個人の印鑑証明書をご用意をしていただきます。取得してから3か月以内のものが必要です。
会社を解散させるには、清算人を選任しなければいけません。清算人は会社解散を代表することになります。解散する際も、会社設立時と同じように代表する人の印鑑を届け出る必要があります。その印鑑届の添付書類として、清算人個人の印鑑証明書が必要になります。
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