会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

会社解散手続きはすべてお任せください。

会社解散・清算手続代行サポート

運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)

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解散登記に必要な書類

 会社の解散登記、清算結了登記には様々な書類が必要になります。必要な書類のなかには、当法人で作成するものとお客様にご用意していただく書類があります。ここでは、お客様にご用意していただく書類についてご案内いたします。

ご依頼時にご用意していただきもの

登記事項全部証明書(登記簿謄本)

 会社は法務局で設立登記することによって作られます。法務局に登記された内容を証明してもらう書類のことを登記事項全部証明書といいます。

 こちらの書類を用意していただくことにより、御社の現在の内容を確認いたします。

 登記事項全部証明書はだれでも取得することができます。当事務所で取得することも可能です。

 詳しくは、お問い合わせください。

定款

 定款とは、株式会社や社団法人など、組織活動の根本規則が記載された書面のことをいいます。こちらも会社の内容、特に清算人に関する記載を確認するためご用意していただきます。

 定款は登記事項全部証明書のように役所で取得してきてもらう書類ではなく、会社で保管していただく書類です。会社の設立が古いと紛失していることも少なくありません。

 株式会社や有限会社などは、会社設立時に公証役場で認証手続をしていますので、公証役場に保管されています。ただし、保存期間の関係で古い会社だと保存されていないこともあります。

 定款を紛失していて用意できない場合でも、登記事項全部証明書やお客様に対する聞き取りなどにより当事務所で復元いたします。

 定款を紛失している場合もお気軽にご相談ください。

ご本人様確認書類

 解散する会社・法人の代表者(清算人に就任予定の方も)の方のご本人様確認のできる書類もご用意ください。

 具体的には、運転免許証、パスポート等です。

ご調印までにご用意していただきたいもの

印鑑証明書(清算人になる予定の方)

 清算人になる予定の方の個人の印鑑証明書をご用意をしていただきます。取得してから3か月以内のものが必要です。

 会社を解散させるには、清算人を選任しなければいけません。清算人は会社解散を代表することになります。解散する際も、会社設立時と同じように代表する人の印鑑を届け出る必要があります。その印鑑届の添付書類として、清算人個人の印鑑証明書が必要になります。

その他事例によりご用意していただきたいもの

印鑑証明書(清算する会社の代表の方のもの)
印鑑証明書(会社実印のもの)

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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