会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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休眠一般法人とは、事業活動を一定期間していない、一般社団法人及び一般財団法人のことをいいます。法律上は、その法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過した一般社団法人又は一般財団法人のこととされています。
既に事業活動をやめていてまったく動いていない法人でも、法人の解散登記、清算結了登記をしないと、登記簿はずっと残ったままです。ただ活動実態がない法人の登記簿を放置しておくことは、取引の安全を害し、登記制度の信頼性を損ねます。継続的に登記をする必要のある株式会社と同じように一般社団法人又は一般財団法人についても同じ制度があります。
休眠一般法人は、主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその届出をすべき旨の法務大臣の公告及びその公告があった旨の通知があったにもかかわらず、その公告の日から2か月以内に届出又は登記をしないときは、その2か月の期間が満了したときに解散したものとみなされてしまいます。これを「休眠一般法人のみなし解散」といいます。
一般社団法人及び一般財団法人の理事の任期は、2年(選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまで)と決められています。株式会社のように10年まで任期を伸長することができません。また監事については、4年(選任後4年内に終了する事業年度のうち最終ものに関する定時社員総会の終結のときまで)とされています。こちらも伸長することができません。ですので、株式会社よりも短い5年でみなし解散となってしまう可能性がありますので、注意が必要です。
登記官の職権による「みなし解散」の登記後3年以内に限り、解散されたものとみなされた休眠一般法人は、社員総会又は評議員会の特別決議によって法人を継続することができます。継続したときは、2週間以内に登記申請をする必要があります。
また事業をしていないのであれば、清算人による清算手続きをし、清算結了をすることになります。
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