会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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飲食店業の会社とは、顧客の注文に応じて、食料品や飲料を提供する事業所を経営することを業とする会社のことをいいます。飲食には、食堂やレストラン等主に食料品を中心に提供する業態と喫茶店、居酒屋など飲料を中心に提供する業態とに分けられます。それ以外にも、調理した食料品を店舗や宅配によって提供するサービスなどもあります。
飲食店業を営む会社を解散させる場合、飲食店業特有のポイントや注意点があります。適切に処理することが、後々のトラブルの防止につながります。
解散してからの流れは、飲食店業ということでの特別な流れはなく、通常の会社の解散の流れと違いはありません。
株式会社であれば、解散すると、清算させる人(清算人)が選ばれます。原則として、取締役が清算人になります。現務を結了させて、残った財産を換価し、債権を取り立て、債務を弁済します。
また、清算人は会社の財産状況を調査し、財産目録と貸借対照表を作成します。
残った財産を換価し、債務を弁済してもまだ会社の財産が残っている場合、株主に対して、残余財産の分配します。会社の財産が皆無になったところで終了することになります。
飲食店業を営む会社が解散する場合は、廃業の届出を提出する必要があります。また閉店から10日以内に許可書の返納も必要になります。
提出先は、管轄する保健所に対して提出します。
風俗営業法の規制がかかる業種を営む場合は、廃業の届出を提出する必要があります。こちらも閉店から10日以内に許可書を返納する必要があります。
提出先は、管轄する警察署に対して提出します。
飲食店を始める際、消防法上の届出をしていますので、廃業の際にも届出が必要になります。閉店に伴い、防火責任者解任届を提出します。
提出先は、管轄する消防署に対して提出します。
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