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飲食店業の会社の解散

 飲食店業の会社とは、顧客の注文に応じて、食料品や飲料を提供する事業所を経営することを業とする会社のことをいいます。飲食には、食堂やレストラン等主に食料品を中心に提供する業態と喫茶店、居酒屋など飲料を中心に提供する業態とに分けられます。それ以外にも、調理した食料品を店舗や宅配によって提供するサービスなどもあります。

 飲食店業を営む会社を解散させる場合、飲食店業特有のポイントや注意点があります。適切に処理することが、後々のトラブルの防止につながります。

解散してからの流れは・・・

 解散してからの流れは、飲食店業ということでの特別な流れはなく、通常の会社の解散の流れと違いはありません。

 株式会社であれば、解散すると、清算させる人(清算人)が選ばれます。原則として、取締役が清算人になります。現務を結了させて、残った財産を換価し、債権を取り立て、債務を弁済します。

 また、清算人は会社の財産状況を調査し、財産目録と貸借対照表を作成します。

 残った財産を換価し、債務を弁済してもまだ会社の財産が残っている場合、株主に対して、残余財産の分配します。会社の財産が皆無になったところで終了することになります。

飲食店業の特有の手続き

届出等

営業廃止の届出(食品取扱施設)

 飲食店業を営む会社が解散する場合は、廃業の届出を提出する必要があります。また閉店から10日以内に許可書の返納も必要になります。

 提出先は、管轄する保健所に対して提出します。

風俗営業の届出(風俗営業法)

 風俗営業法の規制がかかる業種を営む場合は、廃業の届出を提出する必要があります。こちらも閉店から10日以内に許可書を返納する必要があります。

 提出先は、管轄する警察署に対して提出します。

防火管理者解任届出

 飲食店を始める際、消防法上の届出をしていますので、廃業の際にも届出が必要になります。閉店に伴い、防火責任者解任届を提出します。

 提出先は、管轄する消防署に対して提出します。

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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