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一般社団法人の解散・清算手続は、株式会社とほぼ同様です。一般社団法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局で解散登記、清算結了登記をしなければいけません。
一般社団法人は解散することによって、事業活動を停止します。
そして、一般社団法人に残った財産を整理する「清算」手続が完了すると、一般社団法人は法律上消滅します。
まず、一般社団法人が解散すると、一般社団法人を清算させる人(清算人)が選ばれます。現務を結了させて、残った財産を換価し、債権を取り立て、債務を弁済します。
また、清算人は一般社団法人の財産状況を調査し、財産目録と貸借対照表を作成します。
それらを社員総会で社員に報告をし、承認を得ます。
残った財産を換価し、債務を弁済してもまだ一般社団法人の財産が残っている場合、定款の定めや社員総会の決議によって決められたところに、残余財産が引き渡されます。一般社団法人の財産が皆無になったところで、法人格は消滅します。
一般社団法人は次の事由によって解散します。
1 定款で定めた存続期間の満了
2 定款で定めた解散の事由の発生
3 社員総会の決議
4 社員が欠けたこと
5 合併
6 破産手続開始の決定
7 解散命令、解散判決
一般社団法人特有の解散要件とて、社員が欠けた場合にも解散することなります。また一般社団法人の解散決議は特別決議(総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2(定款で別段の定め可)以上)が必要です。
また、「社員が欠けたこと」とは、社員が1名もいなくなることをいい、設立時の要件である社員2名以上を満たさなくなったということではありません。
一般社団法人は、一定の事由がある場合に、裁判所から解散を命令されることがあります。
法人制度が濫用され、公益が害されることがないよう次の事由が存在する場合は、法務大臣又は社員など会社の利害関係人の申立により解散命令の措置をとることができます。
① 一般社団法人の設立が不法な目的に基づいてされたとき
② 一般社団法人が正当な理由がないのにその成立の日から1年以内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したとき。
③ 業務執行理事が法令若しくは定款で定める一般社団法人の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告をうけたにもかかわらず、なお継続的に又は単複して当該行為をしたとき。
解散命令に対して、社員等の救済のために解散の訴えを提起することができます。
解散しなければいけない状態にも関わらず、内紛等でその対応ができないような場合、総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員又は評議員の請求によってなされます。この請求が認められるのは次のような場合です。
① 一般社団法人が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該一般社団法人に回復することができない損害が生じ又は生じるおそれがあるとき。
② 一般社団法人の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該一般社団法人の存立を危うくするとき。
一般社団法人は次に掲げる場合は、清算をしなければいけません。
① 解散をした場合
② 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
③ 設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
清算をする法人は、法人の清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなされます。新たな取引を開始したり、通常の事業活動はできません。清算をする法人が清算の目的の範囲外の行為をしたときは、その効果は法人に帰属しないとされています。
解散した一般社団法人においては、清算人が事務を執行し、当該法人を代表します。
一般社団法人が解散した場合は、理事が清算人となります。ただし、定款で別段の定めがあるときや、社員総会において清算人を選任している場合は、その者が清算人となります。
解散した一般社団法人は、清算人会を置くことができます。清算人会を置くときは、清算人が3人以上必要です。清算人会を置かない場合は、1人以上で足ります。
解散した一般社団法人は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局に対して、2週間以内に解散の登記を申請しなければなりません。それと同時に清算人の選任の登記もしなければなりません。また、清算人会を置くときは、その旨も登記しなければなりません。
解散の登記がされると、理事会、理事、代表理事に関する登記は、職権で抹消されます。
一般社団法人の清算が結了した場合には、清算結了の日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において清算結了の登記をしなければいけません。
この清算結了の登記をすることにより、法人登記は閉鎖されます。
一般社団法人で、最後に登記をしてから5年を経過したものについて、解散したものとみなすことがあります。
一般社団法人の理事については、任期が2年とされており、通常は2年に1回は改選の登記がされるところ、最後に登記をしてから5年も経過していれば、休眠状態であるとしたものです。
法務大臣が当該一般社団法人に対して、2か月以内に主たる事務所の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を「官報」で公告して、その公告の日から2カ月以内に届出をしないと解散したものとみなされてしまいます。
上記の公告があったことが、当該一般社団法人の主たる事務所に対して通知されます。この通知は登記上の主たる事務所に発送すれば足り、到達したかどうかはみなし解散の要件ではありません。
上記の期間内に登記の申請や事業を廃止していない旨の届出がないときは、期間満了の時に解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。
一般社団法人の解散の料金は、株式会社と同じです。
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