会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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特別清算のスケジュールを図に示すと下記のようになります。
株主総会の特別決議で解散した会社が特別清算の手続きをする場合、株主総会を何度か開催する必要があります。
解散をさせること自体についての決議です。会社の解散は会社にとって重要な行為ですので、特別決議が必要になります。また解散決議と同時に清算人を選任することが一般的です。
財産目録等承認
清算人は、就任後遅滞なく清算会社の財産の状況を調査し、解散が生じた日における財産目録及び貸借対照表(BS)を作成しなければいけません。そしてそれらの書類は株主総会に提出してその承認を受けなければいけません。会社の財産状況がどうなっているかを株主に開示し、残余財産額を予測するための情報を提供する必要があるからです。
決算報告の承認
決算報告の承認に関する株主総会については、特別清算から通常清算に移行する場合は、必要とされています。
清算株式会社は、解散後遅滞なく、債権者に対して、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告しなければいけません。一定の期間とは、「2か月」以上必要になります。また、清算会社の知れてる債権者に対しては、個別に催告をしなければいけません。清算人が清算会社の債務を確定させることにより、円滑な清算手続を実現させるためです。
特別清算の手続きをする場合であっても、官報公告は必要になります。
⇒ 官報公告について
特別清算開始の命令があったときは、裁判所書記官が遅滞なく、特別清算開始の登記を嘱託します。清算人が申請するわけではありません。
特別清算開始が結了したときは、裁判所は、申立てにより、特別清算終結の決定をします。
特別清算終結の決定が確定したときは、裁判所書記官が遅滞なく、特別清算終結の登記を嘱託します。
特別清算終結の登記がされると、清算株式会社の登記簿は閉鎖されます。
特別清算の手続きには、協定型と和解型があります。
特別清算における協定型とは、債権者集会の決議と裁判所に認可を受けた協定に基づいて、清算する手続きのことをいいます。
この協定の成立には、債権者全ての同意を得る必要はなく、債権者集会に出席した債権者の過半数の同意と、債権者の議決権の総額の3分の2以上の同意が必要です。
特別清算における和解型とは、債権者集会の決議を必要とせず、債権者と個別に和解契約を締結し、和解契約に基づき弁済をする手続きのことをいいます。
親会社が子会社を清算するケースや、全ての債権者の同意が得られそうな場合に適しています。債権者集会が不要で、債権者ごとに異なる和解契約が可能なため、迅速でかつ柔軟な手続きをすすめることができます。
特別清算における債権者集会とは、総債権者が参加する集会で債権者の一般的な利益を特別清算手続きに反映させる会議体のことをいいます。
債権者集会は、特別清算の実行上必要があれば、いつでも招集させれます。裁判所が招集するわけではなく、原則は清算株式会社が招集します。
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