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株主総会

 株主総会は、株式会社の最高の意思決定機関とされ、株式会社の構成員である株主が集まって、会社の重要な決定事項の審議のため開催されます。

 株主総会は、開催する時期により、「定時株主総会」と「臨時株主総会」に分類されます。解散の決議は、どちらでも決議することは可能です。

招集手続

 株主総会で解散決議するには、株主総会の招集の行う必要があります。取締役会設置会社では、取締役会で、取締役会を設置していない会社では、取締役が株主総会の招集の決定をします。

 取締役は、会日の2週間前(非公開会社の場合は、1週間前)までに株主に対して、招集通知を発しなければなりません。

株主総会招集通知(例)

決議

 株式会社は、株主総会の決議によって解散することができます。会社の解散は会社にとって重要な事柄ですので、決議の要件が加重されており、「特別決議」が必要になります。

 株主総会の特別決議とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成が必要な決議のことをいいます。

➡ 株主総会議事録についてはこちら

書面による決議

 株主総会は、実際に開催しなくても開催したものとみなすことができます。書面のやりとりのみで適法な株主総会の開催が可能です。

 取締役や株主が、株主総会の目的である事項について提案をした場合、総株主からその議案について議決権を行使することができる株主全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該議案を可決する旨の株主総会決議があったものをみなされます。

 株主が少数で解散することに同意している場合は、実際に株主総会を開催せずに書面による決議とするこが多いです。

みなし決議議事録(例)

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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