会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
会社解散手続きはすべてお任せください。
運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)
解散、廃業、清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。
受付時間:9:00〜18:00
土日祝日対応可(メール)
お気軽にお問合せください
0120-313-844
会社が解散した後、債権を回収し、債務を弁済した後に残った会社の財産のことを「残余財産」といいます。
残余財産は会社の持ち主である「株主」に対して分配されます。
会社は、この残余財産を分配しようとするときは、清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)で
①残余財産の種類
②株主に対する残余財産の割当てに関する事項
を決め、分配を行います。
株式会社においては法律上「株主平等の原則」というものがあり、各株主の有する株主の数に応じて平等に分配しなければいけません。
ただし、例外として内容の異なる株式(種類株式)(ex 残余財産の分配をしない、種類ごとに割当ての取扱いを変える など。)を発行している場合は、株式の内容に応じて分配します。
また、本来であれば債務を弁済した後でなければ、残余財産を分配することができませんが、債務の存在や額に争いがあるものについては、弁済するのに必要と認められる財産を残して、残余財産を分配することもできます。
会社が解散後、債権を回収し、債務を弁済したあと会社に残った財産(残余財産)は換価したうえで、金銭で分配するのが原則ですが、不動産など現物分配をすることも可能です。
会社は現物分配を行いたい場合は、清算人の決定(清算人会設置会社においては、清算人会の決議)で
①金銭分配請求権を行使することができる期間
②一定数未満の数(基準株式数)の株式を有する株主に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び数
を決め、金銭分配請求権行使期限日の20日前までに株主に対し、行使期間及び基準株式数を通知しなければいけません。
各株主に対して、金銭での分配の選択肢として保障をしています。
また、会社で基準数を定めて基準数以下の株主に対しては現物分配は行わないとすることもできます。現物財産の規模によっては現物分配を行うことによってすべての株主に対して現物を用意することはコストがかかることから、一部金銭分配のみとすることができるようにしたものです。
お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。