会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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運輸業の会社とは、人や物を一定の場所から、別の場所へ移動させることを業とする会社のことをいいます。人を輸送する場合の旅客輸送業、物を輸送する場合の貨物輸送業などです。また輸送経路により、陸送(トラック、鉄道)、海運(船舶)、航空運輸(飛行機)などに分けられます。
運輸業のなかで、事業者の数として圧倒的に多いのは、トラック運送事業であり、そのほとんどが中小企業とされています。近年、ドライバー不足、労働環境や燃料費の問題などにより、解散を選択せざるを得ない会社も増えています。
運輸業を営む会社を解散させる場合、運輸業特有のポイントや注意点があります。適切に処理することが、後々のトラブルの防止につながります。
解散してからの流れは、運輸業ということでの特別な流れはなく、通常の会社の解散の流れと違いはありません。
株式会社であれば、解散すると、清算させる人(清算人)が選ばれます。原則として、取締役が清算人になります。現務を結了させて、残った財産を換価し、債権を取り立て、債務を弁済します。
また、清算人は会社の財産状況を調査し、財産目録と貸借対照表を作成します。
残った財産を換価し、債務を弁済してもまだ会社の財産が残っている場合、株主に対して、残余財産の分配します。会社の財産が皆無になったところで終了することになります。
運送事業の許可を受けて運送業を営む会社が解散する場合は、事業を廃止してから30日以内に事業廃止の届出を提出する必要があります。
提出先は、管轄する運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出します。
運送業を営む会社は、多くのトラックを使用し業務を行います。トラックは比較的高額なため、全てを購入するのは難しくリースでトラックを調達することが多くなります。
会社を解散する際は、リース契約の途中で契約を解除することになることが多いので、その処理で大きな問題になることがあります。
リース契約をよく確認し、違約金の有無、車両の返却手続きや契約自体を他社に引き継ぐのかなど、解散前から事前によく検討しておく必要があります。
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