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運輸業の会社の解散

 運輸業の会社とは、人や物を一定の場所から、別の場所へ移動させることを業とする会社のことをいいます。人を輸送する場合の旅客輸送業、を輸送する場合の貨物輸送業などです。また輸送経路により、陸送(トラック、鉄道)、海運(船舶)、航空運輸(飛行機)などに分けられます。

 運輸業のなかで、事業者の数として圧倒的に多いのは、トラック運送事業であり、そのほとんどが中小企業とされています。近年、ドライバー不足、労働環境や燃料費の問題などにより、解散を選択せざるを得ない会社も増えています。

 運輸業を営む会社を解散させる場合、運輸業特有のポイントや注意点があります。適切に処理することが、後々のトラブルの防止につながります。

解散してからの流れは・・・

 解散してからの流れは、運輸業ということでの特別な流れはなく、通常の会社の解散の流れと違いはありません。

 株式会社であれば、解散すると、清算させる人(清算人)が選ばれます。原則として、取締役が清算人になります。現務を結了させて、残った財産を換価し、債権を取り立て、債務を弁済します。

 また、清算人は会社の財産状況を調査し、財産目録と貸借対照表を作成します。

 残った財産を換価し、債務を弁済してもまだ会社の財産が残っている場合、株主に対して、残余財産の分配します。会社の財産が皆無になったところで終了することになります。

運輸業の特有の手続き

届出等

事業廃止の届出(運送業)

 運送事業の許可を受けて運送業を営む会社が解散する場合は、事業を廃止してから30日以内に事業廃止の届出を提出する必要があります。

 提出先は、管轄する運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出します。

契約関係の処理

リース契約(運送業)

 運送業を営む会社は、多くのトラックを使用し業務を行います。トラックは比較的高額なため、全てを購入するのは難しくリースでトラックを調達することが多くなります。

 会社を解散する際は、リース契約の途中で契約を解除することになることが多いので、その処理で大きな問題になることがあります。

 リース契約をよく確認し、違約金の有無、車両の返却手続きや契約自体を他社に引き継ぐのかなど、解散前から事前によく検討しておく必要があります。

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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