会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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株式会社が解散し、会社解散の登記がされ、清算手続きが開始した後に、あらためて解散前の状態に戻ることを「会社の継続」といいます。
「会社の継続」をするには、株主総会による決議が必要です。
「会社の継続」の決議を行った場合は、決議の効力発生日から本店所在地においては、2週間以内に会社継続の登記を申請しなければいけません。
株式会社が会社継続するには、
① 定款で定めた存続期間の満了
② 定款で定めた解散事由が発生し解散したとき
③ 株主総会の特別決議により解散したとき
④ みなし解散によって解散したとき
のいずれかにより解散した場合に会社継続することができます。
解散命令や解散判決によって解散した場合は、会社の継続はできません。
株式会社が解散したあと、清算手続きを遂行するのは、清算人(代表清算人)です。清算人は会社の清算事務を遂行する役職であるため、会社を継続することによりあらたに会社の業務を執行する役員を選任しなければいけません。
株主総会で新たな役員(取締役)を選任します。この取締役は解散前の取締役がなっても、清算人がなっても問題ありません。
そして、会社を代表する取締役を選定します。取締役が1名の場合は、そのものが代表取締役になります。取締役を複数選任し、代表取締役を選ぶ場合、その会社の代表取締役の選定方法(定款、取締役の互選、株主総会)により行います。
解散前の会社の機関設計に関する定款の定めは、解散により自動的に廃止されるわけではないため、解散前の状態に戻す場合であっても別途定款変更の決議は必要ありません。
株式会社が会社継続の決議をした場合、決議の効力発生日から本店所在地においては、2週間以内に会社継続の登記申請をしなければいけません。
また併せて役員(取締役、代表取締役、監査役等)の就任の登記も申請します。
解散前に「取締役会設置会社」であった会社や会社継続に伴い、「取締役会設置会社」となる会社は、取締役会設置会社の定めの設定の登記も申請します。
会社継続(解散登記後) | ¥100,000円(総額) |
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ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
金 額 | |
登録免許税(会社継続) | ¥30,000円 |
登録免許税(役員変更) | ¥10,000円 |
登記事項証明書取得 (1通) | ¥480円 |
当事務所報酬 | ¥50,000円 |
郵送代等実費 | 約¥5,000円 |
合計 | ¥100,000円 |
・上記は、お客様が当事務所にお支払いただく合計となります。
・消費税、源泉徴収、調整額等により上記金額としております。
・下記の会社は料金が増額いたしますので、詳しくはお問い合わせください。
・資本金が1億円以上の会社
・会社継続に伴い「取締役会」、「監査役」等機関設計を追加設置する会社
・その他会社登記簿の内容を変更する会社
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