会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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解散、廃業、清算結了の手続きを総合サポート!
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事業を停止したり、活動しなくなったりしたからといって自動的に会社がなくなるわけではありません。
会社を消滅させるにはその会社を解散させるという会社(株主)としての意思が必要になります。
株式会社であれば株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成)で解散する旨を決めなければいけません。
そして、株式会社が解散したときは、解散の日から本店の所在地においては2週間以内に、管轄の法務局において解散の登記をしなければいけません(会社法926条)
解散登記は義務ですので、必ずしなければいけません。この登記申請を怠った場合、代表者に対して、100万円以下の過料に処せられる場合がありますので、注意が必要です。
会社を解散させる手続きは煩雑で大変な作業です。
当法人にお問い合わせいただく相談で、解散させるかどうかを迷われているといった相談をよく受けます。もう事業活動を行うことはないが、解散させるための費用がかかりそう、手続きが大変そうという理由でそのままにしておこうかと考えいるようです。
事業活動を行わないが、解散せずにそのままにしておくことを選択される方もいます。いわゆる会社を「休眠」とする選択です。
会社として事業活動は行わないが、解散せずに何もしないまま会社を存続させる(放置)場合のメリット・デメリットは下記のとおりです。
会社を解散させるかどうか迷われている場合は、将来的なことを考えて選択をされることが大切です。
会社を解散させる場合、登録免許税や官報費用などの実費だけで10万円くらいはかかります。手続きを専門家に依頼すればさらに報酬として数万円はかかるでしょう。
解散手続きをしないのであれば当然これらの費用は掛からないことになります。
事業活動は行わないが、解散せずにそのままにしておけば、再度事業活動を行う場合、特別な手続きは必要ありません。
休眠状態でいることについて、何か手続きが必要なわけではないので(税務署に休眠届を出すケースはあります。)、また事業を再開したくなったときは、時間も費用もかからず、すぐに再開できます。
事業活動はせず、休眠状態となっている場合、たとえ休眠の届出を出していても、登記簿上は、「休眠会社」などと登記されることはありません。通常の事業活動をしている会社と変わりません。
休眠状態となっていたとてしても、登記簿が存在するということで、それを信じて取引する人がいるかもしれません。それによって、不測の損害が発生する可能性も0ではありません。休眠しているからといって、役員の会社法上の第三者への損害賠償責任もなくなるわけではありません。
ですので、事業活動をしていないのに、休眠状態(何もしない)にしておくというのは、実はリスクがあるということは認識しておく必要があります。
当法人にご依頼いただくほとんどのケースがこのデメリットを解消するため、ご依頼いただきます。休眠状態でいることは、いつかやらなければならない手続きから解放されるわけではなく気分的にもスッキリしません。新たなスタートのためにスッキリ解散手続きをされて先に進まれる方が多いです。
会社として事業活動をしていくても、会社として存続している限り法人住民税(均等割)は払わなければいけまんせん。
自治体によって休眠状態の会社の法人住民税の扱いは様々で減額や免除といった扱いをしているところもあるようですが、売り上げがなくても支払わなければならない税金が存在し、会社がなくなるまで基本的には税負担が生じることになります。
会社が毎年行う確定申告は、休眠状態であってもしなければいけません。確定申告を税理士さんにお願いするのであれば毎年申告に関する費用が掛かることになります。
株式会社の役員(取締役、監査役等)には、会社法上、任期があります。会社として事業活動をしていなくても、会社として存続している以上、任期がくれば再任や任期満了で改選するなど、役員の改選手続き及び役員変更登記をしなければいけません。
役員変更登記は、変更があったときから2週間以内に申請しなければいけません。この登記を怠った場合、代表者に対して100万円以下の過料に処せられる場合がありますので、注意が必要です。
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