会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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会社が残余財産を分配することにより、解散の手続はほぼ終了となります。
残余財産の分配が終わったあと、清算人は「決算報告」を作成します。
この決算報告は、株主総会での承認が必要です。承認をもらうことで会社の清算は結了し、法人格は消滅することになります。
その後確定申告、登記申請、各種届出を提出していくことになります。
清算業務が終了したときは、清算人は決算報告を作成し、株主総会で承認を受けなければいけません。
清算人会を設置している会社の場合は、株主総会の前に清算人会で承認を受ける必要があります。
決算報告の内容は、解散の日の翌日から残余財産確定の日までの、
①債権の取り立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
②債務の弁済、清算に係る費用の支払いその他の行為による費用の額
③残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
④1株当たりの分配額(種類株式発行会社の場合は、各種類の株式1株当たりの分配額)
を記載し、株主総会で承認を得る必要があります。
清算結了したときは、決算報告の承認の日から2週間以内に、本店所在地においては2週間以内、支店所在地においては、3週間以内に、清算結了登記をしなければいけません。
また所轄税務署に対しては、清算結了した旨異動届出書を提出する必要があります。
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