会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

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会社解散・清算手続代行サポート

運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)

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会社復活(清算結了登記後)

 株式会社が解散し、清算手続きが終了した場合(清算結了登記が終わった)、原則として会社を継続をすることはできません。

 ただし、清算手続きがまだ終了していない(ex会社名義の不動産の存在が判明した。)にも関わらず清算結了登記がされてしまった場合、復活する登記をすることによって、法人格を回復することができます。

 いったん閉鎖された登記簿を復活し、清算株式会社として清算事務を行うことになります。

清算結了登記後の会社継続の手続き

 清算結了後の会社継続の手続きについては、原則として、清算結了前の清算人だった者から、錯誤を原因とする「清算結了登記の抹消登記」を申請します。

➡ 会社復活後の登記事項証明書はこちら

 もし、清算結了前の清算人がいない場合、あらためて株主総会で新しい清算人を選任する必要があります。

なお、清算結了登記の抹消登記によって復活した会社は清算手続のみを行う清算株式会社として存続します。解散前の状態にしたいのであれば、改めて株主総会で会社継続の決議をする必要があります。

清算結了登記以外で登記簿が閉鎖された場合

登記官の職権で閉鎖された場合

解散の登記をした後、10年経過した場合、登記官は職権で登記簿を閉鎖することができます。この場合は、復活の登記をするのではなく、「清算結了していない旨の申出」をすることにより、登記簿を復活することができます。

休眠会社の場合

休眠会社も、解散登記された後、10年経過すると登記官の職権で登記簿が閉鎖されます。休眠会社の場合は、「清算結了していない旨の申出」をするのではなく、清算人の登記をする必要があります。休眠会社の場合は清算人の登記がされていないため、清算人の登記をすることにより、登記簿は復活するためです。

料金表

基本料金
会社復活(清算結了登記後)

¥50,000円(総額)

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

料金詳細

 金  額
登録免許税(清算結了抹消)¥6,000円

登記事項証明書取得

(1通)

¥480円

当事務所報酬¥38,000円
郵送代等実費約¥5,000円
合計¥50,000円

・上記は、お客様が当事務所にお支払いただく合計となります。

・消費税、源泉徴収、調整額等により上記金額としております。

・会社登記を復活させた後、会社解散前の状態に戻すには、別途会社解散後の会社継続が必要になります。

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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