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一般財団法人の解散とは、法人の事業活動を終了し、法人格を消滅させる手続きのことをいいます。
一般財団法人は解散をすることで、営業活動を停止し、資産や負債を整理し、最終的に定款の定めに従って、残余財産の分配をすることで、法律上消滅します。
一般財団法人の解散とは、一般財団法人という法人格を消滅させて、残っている財産を定款の定めに従い、分与する手続きといえます。
一般財団法人は次の事由によって解散します。
1 定款で定めた存続期間の満了
2 定款で定めた解散の事由の発生
3 基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能
4 合併
5 破産手続開始の決定
6 解散命令、解散判決
7 ある事業年度及びその翌事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも300万円未満となった場合は、その翌事業年度に関する定時評議員会の終結の時
8 新設合併により設立する一般財団法人についても法人成立の日とその新設合併をした事業年度の貸借対照表上の純資産額がいずれも300万円未満となった場合は、その事業年度に関する定時評議員会の終結の時
なお、一般財団法人は、一般社団法人のように法人を設立した後に法人の機関の意思決定によって自主的に解散することはできません。
また、一般財団法人も株式会社と同じように、休眠法人に関する規定があり、最後に登記をしてから、5年を経過した一般財団法人については、事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告し、その公告の日から2カ月以内に届出をしないときは、解散したものとみなされます。
一般財団法人の基本方針を定めた「法人の憲法」といわれる定款において、解散について記載することがあります。
存続期間を定めたり、ある特定の事業の目的が達成した場合などを定めることがあります。存続期間が満了した場合、目的が達成された場合、解散することになります。
基本財産とは、財団法人の設立目的を達成するために不可欠な財産で、法人が恒久的に保有することを予定しているものをいいます。
たとえば、活動資金が尽きるなど、事実上基本財産が消失したことにより、事業の遂行が不能なため、解散事由とされています。基本財産の滅失以外にもその他の理由により、目的事業の遂行が不能となれば、解散事由となります。
一般財団法人は、他の一般社団法人や一般財団法人と合併することができます。
合併をすることにより、消滅する法人は解散することになりますが、清算手続を行う必要はありません。
一般財団法人は、一定の事由がある場合に、裁判所から解散を命令されることがあります。
法人制度が濫用され、公益が害されることがないよう次の事由が存在する場合は、法務大臣又は評議員など法人の利害関係人の申立により解散命令の措置をとることができます。
① 一般財団法人の設立が不法な目的に基づいてされたとき
② 一般財団法人が正当な理由がないのにその成立の日から1年以内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したとき。
③ 業務執行理事が法令若しくは定款で定める一般財団法人の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告をうけたにもかかわらず、なお継続的に又は単複して当該行為をしたとき。
解散命令に対して、評議員等の救済のために解散の訴えを提起することができます。
解散しなければいけない状態にも関わらず、内紛等でその対応ができないような場合、総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する評議員の請求によってなされます。この請求が認められるのは次のような場合です。
① 一般財団法人が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該一般財団法人に回復することができない損害が生じ又は生じるおそれがあるとき。
② 一般財団法人の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該一般財団法人の存立を危うくするとき。
一般財団法人が5年間、理事変更などの登記を一切行っていない場合、法務局が職権で解散登記を行うことがあります。
一般財団法人が解散する場合の必要な手続きの一覧です。
あくまで、一般的な法人の手続き一覧ですので、この他にも法人によっては手続きが必要なケースもあります。
手続 | 具体的な内容 | 期限 | 手続先 |
---|---|---|---|
法務 | 評議員会招集通知(清算人選任等) | 原則、開催日の2週間前まで | 評議員 |
評議員会(清算人選任等) | 法人 | ||
解散・清算人選任の登記 | 解散日から2週間以内 | 法務局 | |
評議員会招集通知(財産目録等承認) | 原則、開催日の2週間前まで | 評議員 | |
評議員会(財産目録等承認) | 法人 | ||
評議員会招集通知(決算報告承認) | 原則、開催日の2週間前まで | 評議員 | |
評議員会(決算報告承認) | 法人 | ||
清算結了登記 | 決算承認報告日から2週間以内 | 法務局 | |
清算事務 | 法人財産の現況調査 | 就任後遅滞なく | 法人 |
官報公告 | 解散後遅滞なく | 官報販売所 | |
債権者への個別催告 | 解散後遅滞なく | 各債権者 | |
現務の結了 | 清算結了まで | ||
財産の換価 | 清算結了まで | ||
債権の取立て | 清算結了まで | ||
債務の弁済 | 清算結了まで | ||
残余財産の分配 | 清算結了まで | ||
税務 | 確定申告(解散事業年度) | 解散日の翌日から2か月以内 | 税務署 |
異動届出書の提出 | 解散登記後遅滞なく | 税務署 | |
確定申告(解散事業年度) | 解散日の翌日から2か月い以内 | 都道府県税事務所 | |
異動届出書の提出 | 解散登記後遅滞なく | 都道府県税事務所 | |
確定申告(解散事業年度) | 解散日の翌日から2か月以内 | 市町村 | |
異動届出書の提出 | 解散登記後遅滞なく | 市町村 | |
確定申告(残余財産確定事業年度) | 残余財産確定日の翌日から1か月以内 | 税務署 | |
異動届出書の提出 | 清算結了登記後遅滞なく | 税務署 | |
確定申告(残余財産確定事業年度) | 残余財産確定日の翌日から1か月以内 | 都道府県税事務所 | |
異動届出書の提出 | 清算結了登記後遅滞なく | 都道府県税事務所 | |
確定申告(残余財産確定事業年度) | 残余財産確定日の翌日から1か月以内 | 市町村 | |
異動届出書の提出 | 清算結了登記後遅滞なく | 市町村 | |
労務 | 解雇通知 | 解雇日の30日前まで | 従業員 |
解雇予告手当の支払い | 解雇の予告と同時 | 従業員 | |
給与の支払い | 退職の日から7日以内 | 従業員 | |
退職金の支払い | 規定による | 従業員 | |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 | 退職の翌日から5日以内 | 年金事務所 | |
適用事業所全喪届 | 事実発生から5日以内 | 年金事務所 | |
雇用保険被保険者資格喪失届 | 退職の翌日から10日以内 | 公共職業安定所 | |
雇用保険適用事業所廃止届 | 廃止した日の翌日から10日以内 | 公共職業安定所 |
一般財団法人の解散手続きが完了するまでの期間の目安になります。
休眠法人や簡易的に手続きが進められる場合は、最短で約2カ月半くらいで完了することになります。
一般的には、確定申告の準備や現務の結了などに時間を要することが多いため、解散の準備から含めると半年ほどかかることが多いです。
まず、一般財団法人が解散すると、一般財団法人を清算させる人(清算人)が選ばれます。原則は、解散時の理事がこれにあたります。現務を結了させて、残った財産を換価し、債権を取り立て、債務を弁済します。
また、清算人は一般財団法人の財産状況を調査し、財産目録と貸借対照表を作成します。
それらを評議員会に報告し、承認を得ます。
残った財産を換価し、債務を弁済してもまだ一般財団法人の財産が残っている場合、定款の定めや評議員会の決議によって決められたところに、残余財産が引き渡されます。これらによって定まらないときは、国庫に帰属します。一般財団法人の財産が皆無になったところで、法人格は消滅します。
一般財団法人の解散手続には、費用がかかります。法人によりかかる費用は異なりますが、主要な費用としては次のとおりです。
一般財団法人を解散させるにあたり、最低限次の登記をしなければいけません。
・解散の登記(金30,000円)
・清算人の登記(金9,000円)
・清算結了の登記(金2,000円)
一般財団法人も株式会社と同様、解散するに際し、官報にて公告をしなければいけません。金額は官報掲載する内容が何行になるかにより変動しますが、概ね4万円くらいとなります。
解散した一般財団法人においては、清算人が事務を執行し、当該法人を代表します。
一般財団法人が解散した場合は、理事が清算人となります。ただし、定款で別段の定めがあるときや、評議員会において清算人を選任している場合は、その者が清算人となります。
解散した一般財団法人は、清算人会を置くことができます。清算人会を置くときは、清算人が3人以上必要です。清算人会を置かない場合は、1人以上で足ります。
解散した一般財団法人は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局に対して、2週間以内に解散の登記を申請しなければなりません。それと同時に清算人の選任の登記もしなければなりません。また、清算人会を置くときは、その旨も登記しなければなりません。
解散の登記がされると、理事会、理事、代表理事に関する登記は、職権で抹消されます。
一般財団法人の清算が結了した場合には、清算結了の日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において清算結了の登記をしなければいけません。
この清算結了の登記をすることにより、法人登記は閉鎖されます。
一般財団法人で、最後に登記をしてから5年を経過したものについて、解散したものとみなすことがあります。
一般財団法人の理事については、任期が2年とされており、通常は2年に1回は改選の登記がされるところ、最後に登記をしてから5年も経過していれば、休眠状態であるとしたものです。
法務大臣が当該一般社団法人に対して、2か月以内に主たる事務所の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を「官報」で公告して、その公告の日から2カ月以内に届出をしないと解散したものとみなされてしまいます。
上記の公告があったことが、当該一般財団法人の主たる事務所に対して通知されます。この通知は登記上の主たる事務所に発送すれば足り、到達したかどうかはみなし解散の要件ではありません。
上記の期間内に登記の申請や事業を廃止していない旨の届出がないときは、期間満了の時に解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。
一般財団法人の解散の料金は、株式会社と同じです。
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