会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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一般財団法人の解散・清算手続は、株式会社とほぼ同様です。一般財団法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局で解散登記、清算結了登記をしなければいけません。
一般財団法人は解散することによって、事業活動を停止します。
そして、一般財団法人に残った財産を整理する「清算」手続が完了すると、一般財団法人は法律上消滅します。
まず、一般財団法人が解散すると、一般財団法人を清算させる人(清算人)が選ばれます。原則は、解散時の理事がこれにあたります。現務を結了させて、残った財産を換価し、債権を取り立て、債務を弁済します。
また、清算人は一般財団法人の財産状況を調査し、財産目録と貸借対照表を作成します。
それらを評議員会に報告し、承認を得ます。
残った財産を換価し、債務を弁済してもまだ一般財団法人の財産が残っている場合、定款の定めや評議員会の決議によって決められたところに、残余財産が引き渡されます。これらによって定まらないときは、国庫に帰属します。一般財団法人の財産が皆無になったところで、法人格は消滅します。
一般財団法人は次の事由によって解散します。
1 定款で定めた存続期間の満了
2 定款で定めた解散の事由の発生
3 基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能
4 合併
5 破産手続開始の決定
6 解散命令、解散判決
7 ある事業年度及びその翌事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも300万円未満となった場合は、その翌事業年度に関する定時評議員会の終結の時
8 新設合併により設立する一般財団法人についても法人成立の日とその新設合併をした事業年度の貸借対照表上の純資産額がいずれも300万円未満となった場合は、その事業年度に関する定時評議員会の終結の時
なお、一般財団法人は、一般社団法人のように法人を設立した後に法人の機関の意思決定によって自主的に解散することはできません。
また、一般財団法人も株式会社と同じように、休眠法人に関する規定があり、最後に登記をしてから、5年を経過した一般財団法人については、事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告し、その公告の日から2カ月以内に届出をしないときは、解散したものとみなされます。
解散した一般財団法人においては、清算人が事務を執行し、当該法人を代表します。
一般財団法人が解散した場合は、理事が清算人となります。ただし、定款で別段の定めがあるときや、評議員会において清算人を選任している場合は、その者が清算人となります。
解散した一般財団法人は、清算人会を置くことができます。清算人会を置くときは、清算人が3人以上必要です。清算人会を置かない場合は、1人以上で足ります。
解散した一般財団法人は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局に対して、2週間以内に解散の登記を申請しなければなりません。それと同時に清算人の選任の登記もしなければなりません。また、清算人会を置くときは、その旨も登記しなければなりません。
解散の登記がされると、理事会、理事、代表理事に関する登記は、職権で抹消されます。
一般財団法人の清算が結了した場合には、清算結了の日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において清算結了の登記をしなければいけません。
この清算結了の登記をすることにより、法人登記は閉鎖されます。
一般財団法人で、最後に登記をしてから5年を経過したものについて、解散したものとみなすことがあります。
一般財団法人の理事については、任期が2年とされており、通常は2年に1回は改選の登記がされるところ、最後に登記をしてから5年も経過していれば、休眠状態であるとしたものです。
法務大臣が当該一般社団法人に対して、2か月以内に主たる事務所の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を「官報」で公告して、その公告の日から2カ月以内に届出をしないと解散したものとみなされてしまいます。
上記の公告があったことが、当該一般財団法人の主たる事務所に対して通知されます。この通知は登記上の主たる事務所に発送すれば足り、到達したかどうかはみなし解散の要件ではありません。
上記の期間内に登記の申請や事業を廃止していない旨の届出がないときは、期間満了の時に解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。
一般財団法人の解散の料金は、株式会社と同じです。
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