会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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一般社団法人又は一般財団法人が5年間理事変更などの登記を一切行っていない場合、法務大臣は一般社団法人又は一般財団法人に対し「まだ事業を廃止していない」旨を2か月以内に届け出るよう官報で公告します。公告日から2か月経過してもなお、届出せず登記もされなかった場合には、一般社団法人又は一般財団法人は解散したものとみなされます。2か月の期間満了時に解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。
また登記官が解散の登記をしたときは、次の登記を抹消します。
① 理事会設置法人である旨の登記
② 理事、代表理事及び外部理事に関する登記
③ 会計監査設置法人である旨の登記及び会計監査人に関する登記
役員のうち、監事については、解散しても存在することがありますので、職権で抹消はされません。
休眠一般法人について
みなし解散の対象となる一般社団法人又は一般財団法人に対して、その主たる事務所に通知書が郵送されます。事業をまだ廃止していないのであれば、届出書を提出するか、登記の申請をしなければ、解散させられてしまいます。なお、この届出書は、
1 届出書が方式に適合しない
2 届出書の記載が登記簿の記載と異なる
3 代理人によって届出がされた場合にその権限を証する書面の添付がない
4 届出書又は代理人の権限を証する書面に押印された代表者の印鑑が、登記所に提出された印鑑と異なる
5 届出書が公告の日から2か月を経過した後に到着したとき
に該当する場合は、適式な届出とは認められません。
「みなし解散」をしても、当然には法人(法人格)は消滅せず、清算法人として存続します。登記記録についても閉鎖されるわけではありません。みなし解散した一般社団法人又は一般財団法人は、原則として、解散時の理事が清算人となって、清算事務手続を開始させる必要が生じます。
「みなし解散」をしても、当然には法人(法人格)は消滅せず、清算法人として存続しますので、従来通り、登記事項証明書を取得することはできます。
ただし、代表理事の印鑑証明書については、みなし解散の登記がされると代表理事の印鑑記録について、印鑑の提出した者がその資格を喪失したものとして、登記官は、印鑑記録にその旨を記録しますので、取得ができなくなります。
代表理事の印鑑証明書を取得するには、法人継続するか、代表清算人として印鑑届をする必要があります。
休眠一般法人は、法務大臣が休眠会社に対して2か月以内に主たる事務所を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報で公告した場合においてその届け出をしないとき、又は必要な登記をしないときは、その2か月の期間の満了の時に、解散したものとみなされます。
この事業を廃止していない旨の届出や必要な登記を申請すると、事業を継続しているにもかかわらず必要な登記をしていないことが明らかとなるので、登記官は過料の事件の通知を裁判所に対してすることになります。そうすると代表者に対して、登記懈怠の過料の制裁がなされる可能性があります。
登記官の職権による「みなし解散」の登記後3年以内に限り、解散されたものとみなされた一般社団法人又は一般財団法人は、社員総会又は評議員会の特別決議によって法人を継続することができます。継続したときは、2週間以内に登記申請をする必要があります。
また事業をしていないのであれば、清算人による清算手続きをし、清算結了をすることになります。
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