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監査役

監査役とは、取締役の職務の執行を監査する人のことをいいます。

 監査役を置くかどうかは任意ですが、取締役会を置いている会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は除く。)は監査役を置かなければなりません。

 会社が解散後は、清算人の職務を監査します。また解散した時点で公開会社又は大会社であった会社は、監査役を置かなければなりません。

監査役の選任

 清算株式会社は、定款の定めによって、監査役を置くことができます。監査役を置くことには、定款にその定めが必要ですので、定款変更を行います。

 具体的には、監査役の選任は、株主総会の決議によって選任します。当人が就任を承諾することにより、監査役として職務を遂行することになります。

 解散をする前に監査役を置いているのであれば、定款変更をしない限り、設置については継続されます。解散をしても自動的に監査役の設置が廃止されるわけではないため、解散後に監査役を置くつもりがなければ、株主総会において定款変更をして、監査役設置会社である旨の廃止をすることが必要です。

 なお、清算会社の監査役は、任期がありませんので、基本的に清算結了まで職務を行うことになります。

監査役の職務

 監査役は、清算人の職務の執行を監査します。そしていつでも清算人対して、業務の報告を求め、財産の業況等を調査することができます。

 清算会社は、清算事務年度の貸借対照表、事業報告これらの付属明細書について監査役の監査を受けなければなりません。監査をした監査役は、監査報告書を作成しなければいけません。

監査役の義務

 監査役は、清算人が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を清算人(清算人会を置いている場合は、清算人会に)に報告しなければいけません。

 監査役は、解散したあとであっても、役員(清算人)に対する報告義務があります。

 また、清算人会を置いている会社においては、清算人会に出席する義務があります。そして必要があると認めるときは、意見を述べなければなりません。

監査役の退任

 解散前の監査役と異なり、清算会社の監査役には任期の規定は適用ありませんので、任期満了で退任することはありません。ただし、辞任や解任で監査役を退任することは、解散前と同じです。

 その他清算会社の監査役は、次のような定款変更した場合には、定款変更の効力が生じた日に退任します。

 ①監査役を置く旨の定款の定めを廃止する

 ②監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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