会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
会社解散手続きはすべてお任せください。
運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)
解散、廃業、清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。
受付時間:9:00〜18:00
土日祝日対応可(メール)
お気軽にお問合せください
0120-313-844
監査役とは、取締役の職務の執行を監査する人のことをいいます。
監査役を置くかどうかは任意ですが、取締役会を置いている会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は除く。)は監査役を置かなければなりません。
会社が解散後は、清算人の職務を監査します。また解散した時点で公開会社又は大会社であった会社は、監査役を置かなければなりません。
清算株式会社は、定款の定めによって、監査役を置くことができます。監査役を置くことには、定款にその定めが必要ですので、定款変更を行います。
具体的には、監査役の選任は、株主総会の決議によって選任します。当人が就任を承諾することにより、監査役として職務を遂行することになります。
解散をする前に監査役を置いているのであれば、定款変更をしない限り、設置については継続されます。解散をしても自動的に監査役の設置が廃止されるわけではないため、解散後に監査役を置くつもりがなければ、株主総会において定款変更をして、監査役設置会社である旨の廃止をすることが必要です。
なお、清算会社の監査役は、任期がありませんので、基本的に清算結了まで職務を行うことになります。
監査役は、清算人の職務の執行を監査します。そしていつでも清算人対して、業務の報告を求め、財産の業況等を調査することができます。
清算会社は、清算事務年度の貸借対照表、事業報告これらの付属明細書について監査役の監査を受けなければなりません。監査をした監査役は、監査報告書を作成しなければいけません。
監査役は、清算人が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を清算人(清算人会を置いている場合は、清算人会に)に報告しなければいけません。
監査役は、解散したあとであっても、役員(清算人)に対する報告義務があります。
また、清算人会を置いている会社においては、清算人会に出席する義務があります。そして必要があると認めるときは、意見を述べなければなりません。
解散前の監査役と異なり、清算会社の監査役には任期の規定は適用ありませんので、任期満了で退任することはありません。ただし、辞任や解任で監査役を退任することは、解散前と同じです。
その他清算会社の監査役は、次のような定款変更した場合には、定款変更の効力が生じた日に退任します。
①監査役を置く旨の定款の定めを廃止する
②監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する
お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。