会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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会社(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社等)を消滅させるには、会社の本店の所在地を管轄する法務局で解散登記、清算結了登記をする必要があります。
会社は解散することによって、一旦事業活動を停止します。解散をするとすぐに会社がなくなるというわけではありません。会社の解散とは、会社に残った財産を清算するために、今後新たな事業活動を停止するという意味です。会社に帰属する債権を行使したり、債務の支払いを行ったりして、会社財産を清算をする必要があります。
そして、会社に残った財産を整理する清算手続が完了すると、会社は法律上消滅することになります。清算手続が完了することを「清算結了」といい、「解散」だけでなく「清算結了」まで完了してはじめて、法律上「会社を閉じる」(清算する)ことができます。
会社(法人)は法律に基づき設立されます。会社(法人)を解散させることも、法律に従って行われます。
株式会社の場合は、次の事由によって解散します。
1 定款で定めた存続期間の満了
2 定款で定めた解散の事由の発生
3 株主総会の決議
4 合併
5 破産手続き開始の決定
6 解散命令、解散判決
7 休眠会社のみなし解散
解散には、会社の自主的な意思に基づくものと、それ以外のものがあります。実務上もっとも多いのが、「3」です。会社はいつでも株主総会を開いて会社を解散させることができます。株主総会の決議により解散する場合は、特別決議という通常の決議要件よりも加重された決議になります。会社が無くなってしまうかもしれない重要な事柄ですので、要件が厳しくなっています。
特別決議とは(定款に別段の定めがなければ)、
「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上による賛成」
を必要とする決議のことをいいます。
その他に1や2で解散するケースは実務的には少数です。
7で解散するケースも最近は多くなってきております。
株主総会は通常、取締役(取締役会設置会社の場合は取締役会)が株主総会の招集を決定し、原則として、株主総会の日の2週間前までに株主に招集通知を発しなければなりません。ただし、株主全員の同意があるときは、招集手続を省略して株主総会を開催することができます。
株主総会は必ずしも実際に開く必要はありません。取締役が株主総会の目的である事項について提案した場合、当該事項について議決権を行使することができる株主全員が当該提案につき書面にて同意の意思を表示したときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなすとされています。
株主が少数の会社では、株主総会を開くことなくスムーズに手続を進めることができます。
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